○特定非営利活動法人が受け入れる寄附金を指定する際の、申出のあった特定非営利活動法人審査委員会設置要綱
| (平成28年7月27日内規第190号) |
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(設置)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号に定める住民の福祉の増進に寄与する寄附金を指定するために、申出を受けた特定非営利活動法人を審査するため、控除対象特定非営利活動法人審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査委員会は、個人市民税の寄附金税額控除の対象となる、特定非営利活動法人が受け入れる寄附金の指定に係る事務処理要綱(平成28年内規第189号)第5条に規定する事項について審査するものとする。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員は、総務部次長、市民環境部次長、保健福祉部次長及び社会教育部次長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、総務部次長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会は、必要の都度委員長が召集する。
2 審査委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開く事ができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決することとする。
4 審査委員会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を出席させることができる。
5 委員長は、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(以下「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
6 委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、総務部市民税課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附 則
この内規は、平成24年10月24日から施行する。
平成28年7月27日改正施行
附 則(令和6年10月31日内規第222号)
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この内規は、令和6年10月31日から施行する。