○北見市教育委員会教育長の職務代理者の職務委任等に関する規程
| (平成28年7月22日教育委員会訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項に基づく教育長職務代理者が行う職務のうち、法第25条第4項の規定に基づき事務局職員に委任する職務及び委任する者について定めるものとする。
(委任)
第2条 職務代理者は、北見市教育委員会事務委任規則(平成18年教育委員会規則第4号)に規定する教育委員会が教育長に委任する事務の執行について、その職務を部長に委任するものとする。
2 前項の場合において、職務を委任する部長の順序は、次のとおりとする。
一 学校教育部長
二 社会教育部長
附 則
この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。