○北見市上下水道局水質検査等の受託に関する規程
(平成28年4月1日企業管理規程第8号)
改正
平成31年4月1日企業管理規程第7号
令和2年4月1日企業管理規程第4号
令和3年10月1日企業管理規程第9号
令和6年4月1日企業管理規程第1号
令和6年8月1日企業管理規程第14号
(目的)
第1条 この規程は、北見市上下水道局(以下「上下水道局」という。)が委託を受けて行う水の水質検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(検査の種類)
第2条 上下水道局が委託を受けて行う検査は、次のとおりとする。
(1) 北見市水道事業が供給する水道水であって、水道法(昭和32年法律第177号)の規定による検査
(2) 北見市公営企業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた場合
(委託の手続)
第3条 上下水道局に検査を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、水質検査依頼書(様式第1号)を、管理者に提出し、その承諾を得なければならない。
(費用の負担)
第4条 委託者は、検査に要する費用を負担しなければならない。
2 前項の費用は、別表に揚げる額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額と地方税法(昭和25年法律第266号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額との合計額(当該合計額に1円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てた額をいう。)を加えた額とする。
3 水道法第18条により請求される水質検査については、この限りではない。
(旅費等の負担)
第5条 検査のために職員の出張を必要とする場合は、前条に規定する費用の他に、旅費及び検査器具の運搬等に係る実費も併せて委託者は負担しなければならない。
2 前項の旅費の額は、北見市上下水道局旅費規程(平成18年3月5日企業管理規程第4号)の定めるところによる。
(費用等の納入)
第6条 委託者は、第4条に規定する費用等を検査終了後管理者の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、管理者が公益上その他特別の事由があると認めたときは、減免することができる。
(検査結果の通知)
第7条 管理者は、検査終了後その結果について水質検査結果書(様式第2号、様式第3号、様式第4号、様式第5号)により委託者へ通知するものとする。
(委任)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日企業管理規程第7号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日企業管理規程第4号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日企業管理規程第9号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日企業管理規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月1日企業管理規程第14号)
この規程は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
水質検査等の項目
検査種別検査項目単位金額
浄水全項目検査水質基準項目51項目1検体267,000円
原水全項目検査消毒副生成物、味を除く水質基準項目39項目1検体209,100円
浄水一般検査一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、硬度、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度、残留塩素(14項目)1検体23,610円
原水一般検査一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、硬度、有機物(TOC)、pH値、臭気、色度、濁度(12項目)1検体23,170円
消毒副生成物検査塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド(11項目)1検体57,460円
水質基準項目項目別検査一般細菌1項目1,100円
 大腸菌1項目1,380円
 カドミウム及びその化合物1項目6,070円
 水銀及びその化合物1項目9,500円
 セレン及びその化合物1項目6,070円
 鉛及びその化合物1項目6,070円
 ヒ素及びその化合物1項目6,070円
 六価クロム化合物1項目6,070円
 亜硝酸態窒素1項目3,900円
 シアン化物イオン及び塩化シアン1項目13,310円
 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素1項目3,900円
 フッ素及びその化合物1項目3,900円
 ホウ素及びその化合物1項目6,070円
 四塩化炭素1項目4,470円
 1,4-ジオキサン1項目4,470円
 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン1項目4,470円
 ジクロロメタン1項目4,470円
 テトラクロロエチレン1項目4,470円
 トリクロロエチレン1項目4,470円
 ベンゼン1項目4,470円
 塩素酸1項目3,900円
 クロロ酢酸1項目5,800円
 クロロホルム1項目4,470円
 ジクロロ酢酸1項目5,800円
 ジブロモクロロメタン1項目4,470円
 臭素酸1項目9,690円
 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム(4項目)、総トリハロメタンは4項目の合計値)1項目17,880円
 トリクロロ酢酸1項目5,800円
 ブロモジクロロメタン1項目4,470円
 ブロモホルム1項目4,470円
 ホルムアルデヒド1項目8,590円
 亜鉛及びその化合物1項目6,070円
 アルミニウム及びその化合物1項目6,070円
 鉄及びその化合物1項目6,070円
 銅及びその化合物1項目6,070円
 ナトリウム及びその化合物1項目7,310円
 マンガン及びその化合物1項目6,070円
 塩化物イオン1項目3,900円
 カルシウム、マグネシウム等(硬度)1項目7,310円
 蒸発残留物1項目890円
 陰イオン界面活性剤1項目12,090円
 ジェオスミン1項目8,580円
 2-メチルイソボルネオール1項目8,580円
 非イオン界面活性剤1項目11,670円
 フェノール類1項目14,210円
 有機物(TOC)1項目1,290円
 pH値1項目940円
 1項目440円
 臭気1項目440円
 色度1項目370円
 濁度1項目370円
管理目標設定項目項目別検査トルエン1項目4,470円
  PFOS・PFOA・PFHxS 1項目 73,180円
要検討項目項目別検査キシレン1項目4,470円
様式第1号(第3条関係)
水質検査依頼書

様式第2号(第7条関係)
水質検査結果書

様式第3号(第7条関係)
水質検査結果書

様式第4号(第7条関係)
水質検査結果書

様式第5号(第7条関係)
水質検査結果書