○北見市実費徴収に係る補足給付実施要領
| (平成28年7月19日内規第180号) |
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(目的)
第1条 この要領は、北見市子ども・子育て支援事業実施要綱(平成27年内規第181号)第3条に規定する児童の保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)のうち低所得で生計が困難である者の子どもが特定教育・保育等の提供を受けた場合において、当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等(以下「実費徴収額」という。)の一部を補助することにより、当該子どもの円滑な特定教育・保育等の利用を図り、もってすべての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
(補足給付の対象者)
第2条 補足給付の対象者(以下「補足給付対象者」という。)は、教育・保育給付認定保護者のうち、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受給している者
(3) その他これらに準ずる者として市長が認める者
(補足給付の対象費用)
第3条 補足給付の対象となる費用(以下「補足給付対象費用」という。)は、食材料費以外の施設で定める教育・保育に必要な物品購入費等実費徴収額(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項及び第43条第4項の規定による費用に限る。)とする。
(事業の実施方法)
第4条 補足給付対象者に係る前条の補足給付対象費用を軽減して徴収又は免除する特定教育・保育施設等に対して、北見市子ども・子育て支援事業実施要綱に規定する補助限度額(補足給付限度額)の範囲において、当該軽減又は免除した額を補助するものとする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、補足給付の支給について必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成28年7月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月21日内規第31号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。