○北見市公共施設再編庁内検討会議設置規程
| (平成28年9月1日訓令第23号) |
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(設置)
第1条 北見市公共施設マネジメント基本計画(以下「基本計画」という。)に基づき、公共施設の適正化に向け全体戦略及び方向性を決定するため、北見市公共施設再編庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 基本計画に関すること。
(2) アクションプランに関すること。
(3) 個別計画に関すること。
(4) その他公共施設マネジメントに関すること。
(組織)
第3条 検討会議は、別表に掲げる委員により構成する。
[別表]
2 検討会議に委員長及び副委員長を置き、委員長は市長を、副委員長は副市長をもって充てる。
3 委員長は、検討会議を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 検討会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庁内連絡会議)
第5条 検討会議に、庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議の構成員は、個別計画の対象となる施設に応じ、それぞれ関係する部長職にある者をもって充てる。
3 連絡会議の議長は、企画財政部長をもって充てる。
4 連絡会議は、検討会議の検討内容の実現性及びその実施方策等の検討を行い、個別計画の策定に係る総合調整及び個別計画の進行管理を行う。
(調整会議)
第6条 検討会議に、調整会議を置く。
2 調整会議の構成員は、企画財政部企画課長、財政課長、DX推進課長及び都市建設部関係各課の課長職にある者をもって充てる。
3 調整会議の座長は、企画財政部企画課長をもって充てる。
4 調整会議は、公共施設マネジメントの推進に係る事務局の役割を担うとともに、諸計画に係る調整及び技術的支援を行う。
5 座長は、必要に応じて関係担当者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討会議、連絡会議及び調整会議の庶務は、企画財政部企画課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、検討会議の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第3号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日訓令第1号)
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この訓令は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日訓令第33号)
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この訓令は、令和2年4月20日から施行する。
附 則(令和4年11月10日訓令第17号)
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この訓令は、令和4年11月10日から施行する。
附 則(令和6年4月1日訓令第14号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 構成員 | 備考 |
| 市長 | 委員長 |
| 副市長 | 副委員長 |
| 教育長 | |
| 公営企業管理者 | |
| 端野自治区長 | |
| 常呂自治区長 | |
| 留辺蘂自治区長 | |
| 企画財政部長 | |
| 総務部長 | |
| 総務部防災危機管理担当部長 | |
| 市民環境部長 | |
| 市民環境部環境衛生担当部長 | |
| 保健福祉部長 | |
| 保健福祉部地域医療・保健担当部長 | |
| 子ども未来部長 | |
| 農林水産部長 | |
| 商工観光部長 | |
| 都市建設部長 | |
| 学校教育部長 | |
| 社会教育部長 | |
| 上下水道局長 | |
| その他委員長が指名した者 |