○北見市教育委員会職員人事評価規程
| (平成28年9月7日教育委員会訓令第2号) |
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(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定め、能力及び実績に基づく人事管理の徹底、組織全体の士気高揚及び公務能率の向上に資することを目的とする。
(準用)
第2条 人事評価については、この訓令で定めるものを除き、市長部局の例による。
(評価者及び確認者)
第3条 人事評価の評価者及び確認者は、別表第1に掲げるとおりとする。
[別表第1]
(能力評価における評価項目)
第4条 能力評価における評価項目は、別表第2に掲げるとおりとする。
[別表第2]
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
(平成28年度における評価期間の特例)
2 評価期間は、平成28年度に限り、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、被評価者の不利益とならないと認められ、かつ、被評価者が希望し、又は同意した場合に限り、評価期間の始期をそれぞれ平成28年4月1日までの範囲で繰上げることができる。
(1) 能力評価 平成28年10月1日から平成29年3月31日まで
(2) 業績評価 平成28年10月1日から平成29年3月31日まで
附 則(令和4年4月21日教育委員会訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
| 区分 | 被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 |
| 内部組織 | 部長 | 教育長 | - | 教育長 |
| 部次長等 | 部長 | - | 教育長 | |
| 課長等 | 部次長等 | 部長 | 教育長 | |
| 係長等及び係員 | 課長等 | 部次長等 | 部長 | |
| 学 校 | 栄養士 | 学校長 | 部次長等 | 部長 |
| 事務員 | 学校長 | 部次長等 | 部長 | |
| 用務員 | 学校長 | 部次長等 | 部長 | |
| 給食調理員 | 学校長 | 部次長等 | 部長 |
備考 この表中「内部組織」とは、北見市教育委員会事務局の組織及び教育機関の組織に関する規則(平成18年教育委員会規則第7号)第2条及び第4条第2号に規定する内部組織をいう。
別表第2(第4条関係)
| 職務の種類 | 職 | 評価項目 | |
| 1 次に掲げる職務以外の職務 | 1 部長 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 |
| 2 構想 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、市民の視点に立って、担当分野の重要課題について基本的な方針を示す。 | ||
| 3 判断 | 担当分野の責任者として、その重要課題について、豊富な知識・経験及び情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行う。 | ||
| 4 説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、困難な調整を行い、合意を形成する。 | ||
| 5 業務運営 | 市民の視点に立ち、不断の業務見直しに率先して取り組む。 | ||
| 6 組織統率 | 指導力を発揮し、部下の士気を高め、組織をけん引し、成果を挙げる。 | ||
| 2 部次長等 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 | |
| 2 構想 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、市民の視点に立って、担当分野の重要課題について基本的な方針を示す。 | ||
| 3 判断 | 担当分野の重要課題について、豊富な知識・経験及び情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行う。 | ||
| 4 説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、部長を助け、困難な調整を行い、合意を形成する。 | ||
| 5 業務運営 | 市民の視点に立ち、不断の業務見直しに率先して取り組む。 | ||
| 6 組織統率 | 指導力を発揮し、部下の統率を行い、成果を挙げる。 | ||
| 3 課長等 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 | |
| 2 構想 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、市民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示す。 | ||
| 3 判断 | 担当分野の責任者として、適切な判断を行う。 | ||
| 4 説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成する。 | ||
| 5 業務運営 | コスト意識を持って効率的に業務を進める。 | ||
| 6 組織統率・人材育成 | 適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。 | ||
| 4 係長等 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 | |
| 2 企画・立案・事務事業の実施 | 組織や上司の方針に基づいて、施策の企画・立案や事務事業の実施の実務の中核を担う。 | ||
| 3 判断 | 自ら処理すべき事案について、適切な判断を行う。 | ||
| 4 説明・調整 | 担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行う。 | ||
| 5 業務遂行 | 段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。 | ||
| 6 協調性、部下の育成・活用 | 上司・部下等と協力的な関係を構築するとともに、部下の指導、育成及び活用を行う。 | ||
| 5 主任 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 | |
| 2 課題対応 | 担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応する。 | ||
| 3 コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。 | ||
| 4 説明 | 担当する事案について分かりやすい説明を行う。 | ||
| 5 業務遂行 | 計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行する。 | ||
| 6 市民対応 | 来庁者応対や電話応対において、適切に対応する。 | ||
| 6 主事及び主事補 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 | |
| 2 知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得する。 | ||
| 3 コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。 | ||
| 4 業務遂行 | 意欲的に業務に取り組む。 | ||
| 5 市民対応 | 来庁者応対や電話応対において、適切に対応する。 | ||
| 2 北見市立学校に勤務する職員の勤務等に関する規程(平成18年教育委員会訓令第8号)に規定する職員の職務 | 1 栄養士 | 1 倫理 | 栄養士としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 |
| 2 知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得する。 | ||
| 3 コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。 | ||
| 4 業務遂行 | 仕事の目的や自己の役割を自覚し、責任感を持って積極的に職務に取り組む。 | ||
| 2 事務員
| 1 倫理 | 事務員としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 | |
| 2 知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得する。 | ||
| 3 コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。 | ||
| 4 業務遂行 | 仕事の目的や自己の役割を自覚し、責任感を持って積極的に職務に取り組む。 | ||
| 3 用務員 | 1 倫理 | 用務員としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 | |
| 2 知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得する。 | ||
| 3 コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。 | ||
| 4 業務遂行 | 仕事の目的や自己の役割を自覚し、責任感を持って積極的に職務に取り組む。 | ||
| 4 給食調理員
| 1 倫理 | 給食調理員としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 | |
| 2 知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得する。 | ||
| 3 コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。 | ||
| 4 業務遂行 | 仕事の目的や自己の役割を自覚し、責任感を持って積極的に職務に取り組む。 | ||