○北見市職員ストレスチェック実施要領
| (平成28年7月28日内規第195号) |
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1 目的
この要領は、北見市職員のメンタルヘルス不調を未然に防止するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を実施するに当たり、他の法令等に定めがあるものを除くほか必要な事項を定め、職員の心の健康づくり及び元気に働くことのできる職場づくりの推進を図ることを目的とする。
2 実施対象者
ストレスチェックの対象となる職員は、北見市職員安全衛生管理規則(平成18年規則第47号)第30条第1項に規定する職員その他必要と認められる者とする。ただし、ストレスチェック実施期間中に休職、休業又は病気休暇等を取得している職員については、ストレスチェックの対象外とすることができる。
3 実施方法
(1) 実施回数 年1回
(2) 実施時期 中央安全衛生管理者(総務部長)が別に定める。
(3) 使用調査票 職業性ストレス簡易調査票
(4) 検査方法 マークシート等による記述方式
4 実施体制
(1) 制度担当者 中央安全衛生管理者(総務部長)
(2) 実施者 産業医
(3) 委託先実施者 検査を委託して実施する場合における委託先の検査機関が指定する医師等(法第66条の10第1項に規定する医師等をいう。以下同じ。)
(4) 実施事務従事者 北見市職員安全衛生管理規則第15条第2項の規定により保健室に配置された保健師
(5) 委託先実施事務従事者 検査を委託して実施する場合における委託先の検査機関が指定する担当者
5 実施の周知
北見市は、ストレスチェック制度の趣旨及び次に掲げる事項等について、職員に周知を行うものとする。
(1) ストレスチェックは、職員自身のストレスへの気づき及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じてメンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とするものではないこと。
(2) 職員は、メンタルヘルス不調で治療中であるなどの特別な事情がない限り、ストレスチェックを受検することが望ましいこと。
(3) ストレスチェックの結果は直接本人へ通知され、面接指導を申し出た職員以外の個々のストレスチェック結果を北見市が入手することがないこと。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合に入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
6 受検の方法及び勧奨
ストレスチェックの受検は義務ではないが、職員はメンタルヘルス不調で治療中であるなどの特別な事情がない限り、次に掲げるストレスチェックを受検するよう努めなければならない。
(1) ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、職員はストレスチェックの受検において自身の状況をありのままに回答すること。
(2) 北見市は、職員の受検状況を把握し、なるべく多くの職員が受検できるよう実施事務従事者を通じて受検の勧奨を行う。
7 ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定基準
高ストレス判定基準及び評価方法については、法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省策定。以下「マニュアル」という。)で示された評価基準の例(その2)に準拠し、高ストレス者の選定基準については、マニュアルに基づき決定する。
8 結果及び結果通知
(1) ストレスチェックの結果通知は、実施者の指示によりストレスチェックを受けた職員に対し、実施事務従事者を通じて行う。
(2) 前号の規定による通知は、個人の結果のほか、必要に応じて次に掲げる事項について行うものとする。
ア 職員のセルフケアに関する助言及び指導
イ 面接指導の対象者については、面接指導の申出窓口及び申出方法に関する情報提供
ウ 面接指導の申出窓口以外のストレスチェック結果について相談できる窓口に関する情報提供
(3) ストレスチェックを受検した職員から北見市に対して面接指導の申出があった場合には、その申出をもって北見市へのストレスチェック結果の提供に同意があったものとみなす。
9 面接指導の実施
(1) 北見市は、ストレスチェックの結果面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者(以下「面接指導対象職員」という。)から産業医面接指導申出書(別記様式第1号)により産業医面接指導の申出があった場合は、産業医による面接指導を行わなければならない。
(2) 実施者は、面接指導対象職員に対して面接指導に係る申出の勧奨を行うことができる。
(3) 北見市は、第1号の規定による申出を行った面接指導対象職員の面接指導に当たり、医師が必要とする勤務状況、職場環境等に関する情報提供を行い、実施者が指定する時間(原則就業時間内とする。)に速やかに実施しなければならない。この場合において、所属長は、当該面接指導対象職員が面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(4) 北見市は面接指導の結果について、面接指導後速やかに面接指導結果報告書兼意見書(別記様式第2号)により、就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置について産業医から意見を聴取するものとする。
(5) 北見市は、前号の意見を基に、当該面接指導対象職員に対して必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(6) 面接指導に要する時間については、北見市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年条例第35号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除するものとする。
10 集団ごとの集計及び分析
(1) 北見市は、当該検査を行った医師等に対して一定規模集団の結果について分析させるものとする。ただし、集計分析は、10人以上となる集団に対し行うものとする。(所属別、職責別、年齢別、男女別等)
(2) 北見市は、集団分析結果等を通じて職場環境等の把握に努め、医師等の意見を聴きながら必要に応じ適切な改善措置を講じるものとする。
11 不利益な取扱いの防止
北見市は、ストレスチェック及び面接指導において把握した職員の健康情報に基づき、当該職員の健康の確保に必要な範囲を超えて不利益な取扱いとならないよう、次に掲げる取扱いをしてはならないことを職員へ周知するものとする。
(1) 法第66条の10第3項の規定に基づく不利益な取扱い
(2) 職員がストレスチェックを受けないこと又は面接指導の要件を満たしているにもかかわらず面接指導の申出を行わないことを理由とした不利益な取扱い
(3) 面接指導及びその結果に基づく必要な措置について、法令上求められる手順に従わないで行う不利益な取扱い
(4) 面接指導の結果に基づく措置の実施に当たり、法令上求められる手順に従わずに行う不利益な取扱い
(5) 面接指導の結果を理由として不当な動機又は目的をもって行なわれたと判断されるような不利益な取扱い
(6) ストレスチェックの実施結果のみを理由とした不利益な取扱い
12 記録の保存
(1) ストレスチェックの結果に関する記録は、第三者に閲覧されることのないようパスワード管理を行った上、実施事務従事者が5年間保存する。
(2) 第9項第1号の規定により面接指導の申出があった職員の面接指導申出書、ストレスチェックの結果、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書並びに集団分析結果は、第三者に閲覧されることがないよう北見市が施錠可能な場所に5年間保存する。
[第9項第1号]
(3) 本人が記載したストレスチェック票は、外部の実施委託機関にて5年間保存の上、廃棄する。
13 ストレスチェック制度に関する情報管理
(1) 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果報告書兼意見書は、職員課及び人事労務部門内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容等、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に通知する。
(2) 集団分析結果については、制度担当者、実施者及び職員課内を共有範囲とし、それ以外については、職場環境改善等の目的により、情報共有が必要と考えられる当該部署関係者等をその都度特定し、その対象範囲に限定して開示するものとする。
(3) この要領に基づき従事する者は、法第105条の規定に基づき、秘密の保持義務が課せられるものとする。
14 ストレスチェック制度に関する問合せ窓口
制度担当者は、ストレスチェックの情報の取扱いに関する苦情相談等の窓口を職員課に設置するものとする。この場合において、相談窓口の職員は、職員課厚生係長とする。
15 この要領の内容については、実施状況に応じて適宜協議及び検討を行うこととし、その他必要な事項は中央安全衛生管理者(総務部長)が別に定める。
附 則
この内規は、平成28年8月19日より施行する。
附 則(令和3年8月30日内規第219号)
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この内規は、令和3年8月30日から施行する。
附 則(令和5年9月21日内規第243号)
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この内規は、令和5年9月25日から施行する。
