○北見市後期高齢者歯科口腔健康診査実施要綱
| (平成28年9月1日内規第197号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第125条第1項及び北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)第3条第1項並びに北海道後期高齢者医療広域連合高齢者保健事業実施要綱の規定に基づき、後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、歯科口腔健康診査(以下「歯科口腔健診」という。)を実施することにより、口腔機能の低下や誤嚥性肺炎等の疾病の予防を図り、後期高齢者の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北海道後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)とする。
(実施方法)
第3条 北見市は、広域連合の委託を受け、市内に住所を有する被保険者に対して歯科口腔健診に係る事業を実施するものとする。
(対象者)
第4条 歯科口腔健診の対象者は、受診日において被保険者である者とする。ただし、北海道後期高齢者医療広域連合高齢者保健事業実施要領第23条に規定する次に掲げる者は、対象者としないものとする。
(1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者
(2) 病院又は診療所に6月以上継続して入院している者
(3) 高確法第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設に入所し、又は入居している者(障害者支援施設、養護老人ホーム、特定施設、介護保険施設等)
(4) 歯科口腔健診に相当する歯科保健事業の対象者
2 対象者のうち、介助なしで来院が困難なおおむね要介護3以上の者であり、かつ、医療保険又は介護保険において歯科往診診療に関する管理を受けていないものは、訪問の対象者とする。
(実施期間)
第5条 歯科口腔健診の実施期間は、毎年度、年度計画において決定する。
(受診回数)
第6条 受診回数は、同一人につき前条に規定する実施期間内に1回とする。
(健診項目等)
第7条 健診項目は、別表のとおりとする。
[別表]
(周知方法)
第8条 歯科口腔健診の実施については、広報きたみ、ホームページ等を活用するほか、必要に応じて被保険者個々への通知を活用するなど、十分な周知を行うものとする。
(業務委託)
第9条 北見市は、歯科口腔健診に係る事業を円滑に実施するため、歯科口腔健診に係る業務を指定歯科医療機関(北見歯科医師団を代表とし契約する市内の歯科医療機関)に委託するものとする。
(歯科口腔健診に要する費用)
第10条 歯科口腔健診を受診しようとする者(以下「受診者」という。)1人当たりに係る歯科口腔健診に要する費用(以下「健診費用」という。)については、指定歯科医療機関との間で締結した契約に定めた額とする。
(費用の徴収)
第11条 受診者は、健診費用のおおむね1割以内で、自己負担として定める負担額を支払い受診するものとする。
(受診者の資格確認)
第12条 受診者の資格確認は、歯科口腔健診の受診時にオンライン資格確認等の方法により行うものとする。
(健診結果の通知等)
第13条 指定歯科医療機関は、健診結果を歯科口腔健診健診票(以下「健診票」という。)に記載し、健診票(受診者控)により、受診者へ健診結果の通知を行うものとする。
2 指定歯科医療機関は、受診者に対し、歯科口腔健診の記録カード、健康手帳の歯科健診記録欄等に、健診日、実施機関、歯科医師名等を記載するものとする。
(実施報告)
第14条 指定歯科医療機関は、健診を実施後、北見市に実施月の翌月10日を基本として、指定の方法で必要書類(健診票(市控)、質問票(市控))を添えて、速やかに報告するものとする。
(委託料の請求及び支払)
第15条 指定歯科医療機関は、健診を実施後、実施月の翌月10日を基本として実績に応じて委託料を遅滞なく、北見市に対して請求するものとする。
2 北見市は、前項の規定による適法な請求があったときは、審査後30日以内に支払うものとする。
(健診結果の管理)
第16条 北見市は、健診結果として健診票及び質問票の内容を電子データ化し、事業実施主体である広域連合に提出するものとし、広域連合及び北見市は、これらを適正に管理し、及び利用するものとする。
(個人情報の管理)
第17条 北見市は、個人情報の管理に当たっては、受診者の個人情報の保護に万全を期するものとし、その業務で知り得た情報等を遵守し、適正かつ厳重に管理するものとする。
附 則
この内規は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成29年5月8日内規第94号)
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この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日内規第224号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日内規第84号)
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この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日内規第79号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日内規第67号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
後期高齢者歯科口腔健康診査健診項目表
| 歯科健診 | 問診 | |||
| 口腔内診査 | 歯の状態 | |||
| 咬合の状態 | ||||
| 口腔衛生状況 | ||||
| 口腔乾燥 | ||||
| 歯周組織の状況 | ||||
| 機械的歯面清掃(PMTC) | ||||
| 口腔機能評価 | 咀嚼能力評価 | |||
| 舌機能評価 | ||||
| 嚥下機能評価 | ||||
| 口腔衛生指導 | (訪問時のみ) | |||
備考
1 各健診項目の実施方法及び評価方法については、平成30年10月厚生労働省医政局歯科保健課発出「後期高齢者を対象とした歯科健診マニュアル」を参考に健診機関の実態に応じて実施する。
2 総義歯、訪問又は本人拒否の場合は、PMTCの実施を不要とする。医師がPMTCの実施を不要と判断し、かつ、受診者の同意を得た場合も同様とする。