○北見市二農業委員会の委員の任命に関する規則
| (平成28年11月28日規則第62号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に基づき、本市に置く農業委員会の委員(以下「委員」という。)を任命するための手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(提出書類)
第2条 省令第5条第1項に規定する市長に提出する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
(1) 法第9条第1項に規定する推薦 北見市二農業委員会委員候補者推薦書(別記様式第1号)
(2) 法第9条第1項に規定する募集の応募 北見市二農業委員会委員候補者応募申込書(別記様式第2号)
(公表の方法)
第3条 省令第6条各号に規定する適切な方法は、ホームページへの掲載その他市長が必要と認める方法によるものとする。
2 省令第7条第3項に規定する適切な方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 告示
(2) 広報紙への掲載
(3) ホームページへの掲載
(4) その他市長が必要と認める方法
(推薦の求め及び募集の期間)
第4条 省令第7条第1項に規定する推薦の求め及び募集の期間は、告示の日から起算して28日間とする。ただし、必要に応じてその期間を延長することができる。
(委員の補充)
第5条 市長は、委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じたときは、法、省令及びこの規則に定めるところにより、速やかに委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
