○北見市二農業委員会委員候補者評価委員会設置規程
| (平成28年11月28日訓令第26号) |
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(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。)第5条第2項に規定する農業委員会委員の任命の過程の公正性及び透明性を確保するための必要な措置を講ずるため、北見市第一農業委員会委員候補者評価委員会及び北見市第二農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」と総称する。)を設置する。
(職務)
第2条 評価委員会は、農業委員会委員の推薦を受けた者及び募集に応募した者の評価を行うものとする。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 評価委員会の委員長は、農林水産部長をもって充てる。
3 評価委員会の副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 北見市第一農業委員会委員候補者評価委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 第一農業委員会事務局長
(3) 農林水産部次長
(4) 第一農業委員会事務局次長
5 北見市第二農業委員会委員候補者評価委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 端野総合支所長
(3) 常呂総合支所長
(4) 留辺蘂総合支所長
(5) 第二農業委員会事務局長
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会の委員長は、議長となり、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 評価委員会は、委員長が招集する。
(関係者の意見)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の意見を求めることができる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年12月1日から施行する。