○北見市立養護老人ホーム静楽園及び留辺蘂ふれあいセンター移譲法人選定委員会設置要綱
| (平成28年12月1日内規第213号) |
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(設置)
第1条 北見市立養護老人ホーム静楽園及び留辺蘂ふれあいセンターの民営化に係る公募法人を公正に審査及び選定するため、北見市立養護老人ホーム静楽園及び留辺蘂ふれあいセンター移譲法人選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、公募法人を総合的に評価し選定を行う。
(組織)
第3条 委員会は委員7人以内をもって組織し、第1号から第3号までに掲げる者は市長が委嘱する。
(1) 福祉関係者 2人以内
(2) 地域関係者 2人以内
(3) 学識経験者 1人
(4) 留辺蘂自治区長
(5) 保健福祉部長
(任期)
第4条 前条第1号から第3号までに掲げる委員の任期は、委嘱から移譲の日までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、留辺蘂自治区長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長になる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席又は文書の提出を求め、意見及び説明を聴くことができる。
(選定要領)
第7条 公募法人の選定に関する選定要領は、別に定める。
(守秘義務)
第8条 委員は、正当な理由なく審議の内容その他職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、留辺蘂総合支所民営化担当において行う。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度別に定める。
附 則
この内規は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(令和2年6月1日内規第156号)
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この内規は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年9月23日内規第194号)
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この内規は、令和2年10月1日から施行する。