○北見市国際親善交流委員会公募委員選考委員会設置要領
(平成28年11月28日内規第212号)
改正
令和4年11月7日内規第190号
(趣旨)
第1条 この要領は、北見市国際親善交流委員会条例(平成18年条例第262号)第3条第2項第4号の規定に基づく、公募による北見市国際親善交流委員会委員(以下「公募委員」という。)を選考するため、北見市国際親善交流委員会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考委員会の任務)
第2条 選考委員会は、北見市国際親善交流委員会における公募委員の選考審議を行うものとする。
(選考委員会の構成)
第3条 選考委員会の委員は、市民環境部長、市民環境部次長、市民環境部主幹及び市民代表者1名をもって構成する。
(資格要件)
第4条 資格要件は、次のとおりとする。
(1) 公募を行う年度の4月1日現在で満18歳以上の者
(2) 北見市に住所を有する者又は北見市に通勤し、若しくは通学する者
(3) 北見市が設置する他の附属機関等の委員でない者
(4) 市の職員又は市議会議員でない者
(選考方法)
第5条 選考については、応募者から提出された書類等の審査によるものとする。
(選考基準)
第6条 選考委員会は、次に掲げる選考基準に基づき別表により評価し、各採点の合計点及び総合判断により選考する。ただし、応募者が募集人員と同数以下の場合は、採点を行わず、選考委員の合議採決により適否を決定することができる。
(1) 職務に対する熱意及び行政への協力意欲
(2) 国際親善交流への理解及び知識
(3) 社会情勢及び北見市の状況に関する知識
(4) 公平性、公正性及び意見の明確性
(5) 委員としての適格性(論点整理、分析力及び伝達力)
(選考結果)
第7条 選考委員会は、選考結果を応募者全員に通知するとともに、北見市ホームページに掲載し公表するものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、選考委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(令和4年11月7日内規第190号)
この内規は、令和4年11月7日から施行する。
別表(第6条関係)
評価点数
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