○北見市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の認定等に関する要綱
(平成28年12月15日内規第217号)
改正
平成29年3月31日内規第82号
令和3年3月31日内規第128号
令和5年3月31日内規第124号
令和6年3月27日内規第90号
令和7年3月26日内規第86号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の規定により北見市長(以下「市長」という。)が行う認定等に関して、法、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号。以下「令」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、令及び規則に定めのあるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 性能向上計画認定 法第29条第1項又は法第31条第1項による認定をいう。
(2) 認定基準 法第30条第1項の基準をいう。
(3) 登録住宅性能評価機関等 法第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関及び住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。
第2章 認定の手続
(事前相談)
第3条 性能向上計画認定を申請しようとする者は、当該申請を円滑に行うため、市長に事前相談をすることができる。
(登録住宅性能評価機関等の技術的審査)
第4条 性能向上計画認定を申請しようとする者は、当該申請を行う前に、性能向上計画認定に関する申請が、次項に掲げる基準に適合していることについて、登録住宅性能評価機関等による技術的審査を受けることができる。
2 性能向上計画認定は、次に掲げる基準による。
(1) 法第30条第1項第1号の建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準
(2) 法第30条第1項第2号の基本方針に関する基準
3 申請者は、第1項の技術的審査を受けた場合において、登録住宅性能評価機関等が発行する認定基準に適合していることを証する書類(以下「適合証」という。)を認定申請書に添付することができる。
4 前項の規定により添付する適合証は、第2項各号に掲げる基準の全てについて、適合していることを証したものでなければならない。
(添付図書)
第5条 規則第20条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書とする。
(1) 当該建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物の新築以外に係るものである場合 当該建築物に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証(同法第18条第1項に規定する建築物にあっては、同条第22項に規定する検査済証をいい、申請の際現に存ずるものに限る。以下同じ。)の写し。ただし、市長が特に認める場合にあっては、市長が別に定める図書
(2) 当該建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることについて、第4条第1項に規定する技術的審査を受けた場合 同条第3項に規定する適合証
(認定の通知)
第6条 市長は、法第30条第3項の規定による通知を行う場合は、通知書(様式1)に建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書を添えて建築主事等に行うものとする。
2 市長は、法第31条第2項において準用する法第30条第3項の規定による通知を行う場合は、変更通知書(様式2)に建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書を添えて建築主事等に行うものとする。
3 建築主事等は、法第30条第4項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定により準用する建築基準法第18条第3項により建築基準関係規定に適合することを認めたときは、確認済証(様式3)により市長に交付するものとする。
4 建築主事等は、法第30条第4項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定により準用する建築基準法第18条第15項により建築基準関係規定に適合しないことを認めたときは、通知書(様式4)により市長に交付するものとする。
5 建築主事等は、法第30条第4項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定により準用する建築基準法第18条第15項により建築基準関係規定に適合するかどうかを決定できない正当な理由があるときは、通知書(様式5)により市長に交付するものとする。
(認定の手続)
第7条 市長は、性能向上計画認定が認定基準に適合しないことを認めたときは、申請した者に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書(様式6)に規則第20条第1項の申請書の副本1通並びにその添付図書を添えて行うものとする。
(認定の報告の徴収等)
第8条 市長は、法第32条の規定による報告の徴収は、通知書(様式7)により認定建築主に通知するものとする。
2 認定建築主は、性能向上計画認定を受けた建築物の建築工事が完了したときは、工事完了報告書(様式8)により、建築物エネルギー消費性能向上計画に従って工事が行われた旨を市長に報告しなければならない。
3 認定建築主は、法第32条に基づき、前項以外の報告を求められた場合には、状況報告書(様式9)により、報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告するものとする。
(認定申請の取下げ)
第9条 性能向上計画認定を申請した者は、市長が認定又は変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(様式10)を市長に届け出るものとする。
2 市長は、法第30条第3項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の通知を行った場合で前項に規定する取下げ届の提出があったときは、取下げ通知書(様式11)により建築主事等に通知するものとする。
(認定の取りやめ)
第10条 認定建築主は、性能向上計画認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等を取りやめる場合は、取りやめ届(様式12)に認定通知書(変更認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)及びその添付図書を添えて、市長に届け出るものとする。
(認定の取消し通知)
第11条 市長は、法第34条の規定により、性能向上計画認定の認定を取り消す場合は、取消通知書(様式13)により認定建築主に通知するものとする。
2 市長は、前条の規定により、取りやめ届が届け出られた場合には、性能向上計画認定の認定を取り消すこととし、取消通知書(様式14)により認定建築主に通知するものとする。
(電子情報処理組織を使用して行う手続の特例)
第12条 第8条第2項及び第9条第1項の規定による手続については、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機と手続をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。
2 前項に規定する方法については、北見市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例(令和3年条例第100号)及び北見市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例施行規則(令和3年規則第132号)に定める例による。
(構造計算適合性判定)
第13条 性能向上計画認定を申請する者から法第30条第2項の規定による申出があった場合(法第31条第2項の規定により準用する場合を含む。)において、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が、建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定の対象となる建築物に係る計画である場合は、北海道知事が指定する指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を受け、同条第7項に規定する適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。
附 則
この要綱は、平成28年6月30日から施行する。
附 則(平成29年3月31日内規第82号)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日内規第128号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第124号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日内規第90号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日内規第86号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
様式1(第6条関係)
通知書

様式2(第6条関係)
変更通知書

様式3(第6条関係)
確認済証

様式4(第6条関係)
通知書

様式5(第6条関係)
通知書

様式6(第7条関係)
通知書

様式7(第8条関係)
通知書

様式8(第8条関係)
工事完了報告書

様式9(第8条関係)
状況報告書

様式10(第9条関係)
取下げ届

様式11(第9条関係)
取下げ通知書

様式12(第10条関係)
取りやめ届

様式13(第11条関係)
取消通知書

様式14(第11条関係)
取消通知書