○北見市男女共同参画審議会委員公募実施要領
| (平成29年1月19日内規第2号) |
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(趣旨)
第1条 この内規は、北見市男女共同参画を推進するための条例(平成18年条例第263号。以下「条例」という。)第29条第2項第2号の規定に基づく北見市男女共同参画審議会の委員(以下「公募委員」という。)の公募について、北見市附属機関等の設置及び運営に関する要綱(平成26年内規第107号)第5条及び第6条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[北見市男女共同参画を推進するための条例(平成18年条例第263号。以下「条例」という。)第29条第2項第2号] [北見市附属機関等の設置及び運営に関する要綱(平成26年内規第107号)第5条] [第6条]
(定数)
第2条 公募委員の定数は、2名以内とする。
(応募資格)
第3条 公募委員の応募資格は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 募集年度の4月1日現在で満18歳以上の者
(2) 北見市が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 市の職員又は市議会議員でない者
2 公募委員の決定後に当該公募委員が前項の資格を有していないこと又は資格を失ったことが判明した場合は、当該公募委員の任を解くことができる。
(応募方法)
第4条 公募委員に応募しようとする者は、次に掲げる応募用紙及び小論文を市民環境部ダイバーシティ推進室人権共生課に提出しなければならない。
(1) 次に掲げる事項を記載した応募用紙
ア 住所、氏名、電話番号、性別及び生年月日
イ 職歴、市の附属機関等委員の経歴、地域ボランティアの活動経験、応募動機等
ウ その他必要と認める事項
(2) 800字程度の小論文
2 前項の応募用紙及び小論文の提出方法は、郵送、持参、eメール又はファックスのいずれかとする。
3 第1項の応募用紙及び小論文は、公募委員に応募した者(以下「応募者」という。)に返還しないものとする。
(選考方法)
第5条 公募委員の選考については、応募者から提出された応募用紙及び小論文を、北見市男女共同参画審議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)が審査することにより決定するものとする。
(選考委員会の構成)
第6条 選考委員会の委員は、市民環境部長、市民環境部ダイバーシティ推進室長、ダイバーシティ推進室人権共生課長及び市民代表者1名をもって構成する。
2 選考委員会に委員長1人を置き、委員長は、市民環境部長をもって充てる。
3 会議は市民環境部長が招集し、会議の議長は委員長が務める。
(選考基準)
第7条 公募委員の選考は、次に掲げる選考基準に基づき別表により評価し、各採点の合計点及び総合的判断により選考する。ただし、応募者が募集人数と同数以下の場合は採点を行わず、選考委員の合議採決により適否を決定することができる。
[別表]
(1) 職務に対する熱意及び行政への協力意欲
(2) 男女共同参画への理解と知識
(3) 社会情勢や北見市の状況に関する認識
(4) 公平性、公正性及び意見の明確性
(5) 委員としての適格性(論点整理、分析力及び達力)
(選考結果)
第8条 選考結果は、応募者全員に通知するとともに、北見市ホームページに掲載し、公表するものとする。
(その他)
第9条 この内規に定めるもののほか、選考委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、平成29年1月19日から施行する。
(北見市男女共同参画審議会公募委員選考委員会設置要領の廃止)
2 北見市男女共同参画審議会公募委員選考委員会設置要領(平成27年内規第199号)は、廃止する。
附 則(令和5年11月10日内規第271号)
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この内規は、令和5年11月12日から施行する。
別表(第7条関係)
| 評価 | 点数 |
| 非常に優れている | 3点 |
| 優れている | 2点 |
| 普通 | 1点 |
| 劣っている | 0点 |