○北見市福祉功労者表彰実施要綱
(平成30年1月15日内規第8号)
(目的)
第1条 この要綱は、北見市表彰条例(平成18年条例第4号。以下「条例」という。)第3条第1項ただし書及び北見市表彰条例施行規則(平成18年規則第3号。以下「条例施行規則」という。)第10条第2項の規定により行う福祉功労者表彰(以下「表彰」という。)に関する表彰基準等を定めることを目的とする。
(表彰)
第2条 この要綱による表彰は、条例第2条に規定する感謝状又は賞状の授与によるものとし、市長が被表彰者に感謝状又は賞状を授与することによりこれを行う。
2 被表彰者と決定された個人が、表彰の期日前に死亡したときは、前項の感謝状又は賞状等の授与は、被表彰者の遺族に対してこれを授与する。
(被表彰者)
第3条 被表彰者は、本市において社会福祉及び地域福祉の向上に寄与した者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市に居住し、かつ、本市内の団体から推薦を受けた者(法人又は団体を含む。)
(2) 社会福祉活動など他の模範と認められる活動を行う者(法人又は団体を含む。)
(推薦)
第4条 被表彰者の推薦を行おうとする者は、前条の要件に該当すると認める者があるときは、北見市福祉功労者推薦書(様式第1号)及び推薦調書(様式第2号)により市長に推薦するものとする。
(選考)
第5条 市長は、前条の規定により推薦された被表彰候補者について、第3条の要件に該当するかどうかを審査するものとする。
2 市長は、前項の審査を行う場合において、公正かつ適正を期するため、識見を有する者の意見を聴くことができる。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年1回市長が指定した日に行うものとする。ただし、特に必要と認めたときは、その都度表彰することができる。
(条例に規定する他の表彰に該当するとき)
第7条 被表彰者が、条例第2条に規定する功労表彰、善行表彰及び奨励表彰に該当するときは、条例施行規則第3条の規定により市長に報告するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成30年1月15日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
北見市福祉功労者推薦書

様式第2号(第4条関係)
推薦調書