○るべしべ夏まつり助成金交付要綱
(平成29年1月12日内規第1号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年3月5日規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領に定めるもののほか、るべしべ夏まつり助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、るべしべ夏まつりに要する経費の一部について助成することにより、留辺蘂の大通り商店街への集客を促進し、賑わいの創出を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、るべしべ夏まつり実行委員会とする。
(補助事業)
第4条 この補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が留辺蘂の大通り商店街の活性化及び地域振興を目的に、留辺蘂自治区内にて開催する場合とする。ただし、次の各号に掲げる事業については、補助事業としない。
(1) 北見市の他の助成制度に基づき補助を受けるもの
(2) 補助金の交付決定に係る会計年度前に着手した事業
(3) 政治的、宗教的又は営利的な活動を行う事業
(4) 公序良俗に反する活動を行う事業
(5) その他市長が適当でないと認めたもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の目的を達成するために直接必要な経費とする。
2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げるものは補助対象経費としない。
(1) 補助対象者の事務所等を維持するための経費
(2) 補助対象者構成員に対する人件費又は報償費(ただし、出張旅費の日当を除く。)
(3) 補助対象者構成員内の飲食費
(4) 商品券等金券又は記念品の購入経費
(5) 土地の取得、造成又は補償に関する経費
(6) 備品購入費
(7) その他市長が適当でないと認めたもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は予算の範囲内とする。
2 補助金交付額の決定に際し千円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金等交付申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(任意様式)
(2) 事業予算書(任意様式~補助対象経費が分かるもの)
(3) 実行委員名簿(任意様式)
(4) 規約又は会則(任意様式)
(5) その他必要に応じて指示する書類
(補助事業の補助金交付決定前着手)
第8条 補助金の交付申請をした者(以下「申請者」という。)は、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業に着手するときは、補助金等交付申請書に早期事業着手申請書を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の理由書の提出があった場合は、その事業の目的、内容、効果、収支及び実施時期等を勘案し、交付決定前の事業着手であっても補助金の目的に合致することや交付決定前の事業着手がやむを得ない事情によることを十分に審査した上で、交付決定を行うものとする。
(計画変更)
第9条 申請者が事業内容を変更するときは、変更事業計画書、変更予算書のほか必要書類を添えて変更申請書を提出しなければならない。ただし、事業内容を大きく変更する場合は、市長と事前に協議しなければならない。
(補助金の実績報告)
第10条 補助対象者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了又は中止したときは、その日から起算して30日を経過する日又は翌年度の4月末日のいずれか早い期日までに、補助金等交付実績報告書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(任意様式)
(2) 事業決算書(任意様式~補助対象経費が分かるもの)
(3) 収入・支出調書(領収書等を含む)
(4) 出納簿(任意様式)
(5) 監査報告書(任意様式)
(6) 事業を行った事業者名の通帳の写し
(7) その他必要に応じて指示する書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
平成29年4月1日改正施行