○北見市農地災害復旧助成事業実施要綱
| (平成28年12月28日内規第220号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、農業災害により著しい被害を受けた農業者の経営の早期安定化を図るため、被災した農地等を復旧するための事業に要する費用の一部を助成することについて、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 農業災害 国が実施する農地又は農業用施設の災害復旧事業の要件に準じるものとし、別表1に定める対象災害を原因とするものをいう。
[別表1]
(2) 被災農地等 農業災害により被害が生じた農地及び農地を保全する附帯施設をいう。
(3) 被災農業者 北見市に在住し、農業を経営する個人又は法人で、被災農地等において営農する者をいう。
(4) 復旧事業 北見市内において実施する事業であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 被災農地等と位置、形状寸法及び材質の等しい形質に復旧する工事(原形復旧)
イ 被災農地等を原形復旧することが技術的に不可能な場合、被災前の効用を回復するために必要な措置を講ずる工事(原形復旧不可能な場合の復旧)
ウ 被災農地等を原形復旧することが可能であっても、災害による状況変化等により原形復旧することが技術的に不適当な場合、必要な措置を講じる工事(原形復旧が困難又は不適当な場合の復旧)
(被災農業者の認定)
第3条 被災農業者の認定を受けようとする者は、別表1に規定する被災認定申請期限までに、農業災害被害認定申請書(別記様式1)を市長に提出しなければならない。
[別表1]
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、別表2に規定する災害区分のいずれかに該当する場合には、速やかに被災農業者の認定をするものとする。
[別表2]
3 被災農業者の認定日は、早期復旧が必要と市長が認める場合に限り、農業災害のあった翌日まで遡ることができる。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。
(1) 前条の規定による被災農業者の認定を受けた者が、その認定に係る被災農地等において実施する復旧事業であること。
(2) 前条の規定による被災農業者の認定を受けた日以降に着工し、別表1に規定する事業完了日までに完了するものであること。
[別表1]
(3) 事業費が20万円以上のものであること。ただし、国等の実施する災害復旧事業の対象となったものについては、その自己負担額が20万円以上のものであること。
2 前項第3号ただし書に規定する国等の実施する災害復旧事業の対象となった事業について、この補助金の対象事業として申請する場合に、同一の申請者は、当該申請に係る事業以外の事業についてこの助成事業の補助対象として申請することはできない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、復旧事業に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の3分の1に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。ただし、前条第1項第3号ただし書の規定を適用する場合は、国等の実施する災害復旧事業費及び当該復旧事業に係る測量費等の自己負担額の3分の1に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、40万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、別表1に規定する補助金交付申請期限までに、農地災害復旧助成事業補助金交付申請書(別記様式2)を市長に提出しなければならない。
[別表1]
(交付決定前着工)
第7条 前条の規定により補助金の交付申請をした者(以下「申請者」という。)は、交付決定を受ける前に復旧事業を開始する必要がある場合には、その理由を記載した農地災害復旧助成事業交付決定前着工届(別記様式3)を市長に提出することによって、交付決定前に復旧事業を開始することができる。ただし、やむを得ない事情により、早期の復旧事業が必要な場合は、市長が認めた場合に限り、第3条第1項の農業災害被害認定申請書と併せて農地災害復旧助成事業交付決定前着工届を提出することによって、前条の規定による補助金の交付申請前であっても被災農業者の認定を受けた日以降から事業を実施することができる。
[第3条第1項]
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、第6条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
[第6条]
2 前項の補助金の交付の決定は、申請に係る復旧事業の完了予定日の属する年度に行うものとする。
(変更申請)
第9条 申請者は、第6条の規定による補助金の交付申請の内容を変更する必要が生じた場合には、速やかに農地災害復旧助成事業補助金交付変更申請書(別記様式4)を市長に提出しなければならない。
[第6条]
2 市長は、前項の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、変更が適当であると認めるときは、交付決定前にあっては変更申請の内容により交付決定するものとし、交付決定後にあっては変更の交付決定をするものとする。
(工事完了届)
第10条 申請者は、補助対象事業の工事が終了したときは、農地災害復旧助成事業工事完了届(別記様式5)に工事の完了を証明する写真等を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による工事完了届を受理したときは、速やかに工事の完了検査を行うものとする。ただし、完了検査については、写真等の記録で検査に代えることができる。
(実績報告)
第11条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに農地災害復旧助成事業実績報告書(別記様式6)を市長に提出しなければならない。
(申請等の委任)
第12条 被災農業者は、農業災害被害の認定申請、補助金の交付申請、実績報告、補助金の受領等補助金の交付を受けるために必要な事務の一部又は全部を農業協同組合等へ委任することができる。
(その他必要事項)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成27年10月16日から施行する。
平成28年9月9日改正施行(平成28年8月17日適用)
(平成28年8月の台風7号、9号、10号及び11号並びに9月9日の大雨による農業災害に関する特例)
2 この要綱改正施行前に、やむを得ない事情により、早期の農地等の復旧事業を実施する必要がある場合は、農業災害被害認定申請書(別記様式1)と併せて農地災害復旧助成事業交付決定前着工届(別記様式3)を提出し、特例として市長が認めた場合に限り、平成28年8月17日から9月8日の災害復旧事業について遡って災害復旧事業と認め、この要綱を適応するものとする。
3 国の農地災害復旧事業を適応する被災農業者において、農地災害復旧事業の実施がやむを得ない事情により平成30年度にわたる場合は、第8条ただし書中「翌年度」とあるのは「翌々年度」と、別表1平成28年8月の台風7号、9号、10号及び11号並びに9月9日の大雨による農業災害の項中「平成30年3月31日」とあるのは「平成31年3月31日」と読み替えて適用するものとする。
附 則(平成29年12月29日内規第159号)
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この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月6日内規第9号)
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この内規は、平成31年2月6日から施行する。
附 則(令和4年7月5日内規第168号)
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この内規は、令和4年7月5日から施行する。
附 則(令和4年11月8日内規第193号)
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この内規は、令和4年11月8日から施行する。
附 則(令和5年8月1日内規第229号)
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この内規は、令和5年8月1日から施行する。
附 則(令和5年10月13日内規第254号)
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この内規は、令和5年10月13日から施行する。
別表1(第2条-第4条、第6条関係)
| 対象災害 | 被災認定申請期限 | 補助金交付申請期限 | 事業完了日 |
| 平成 27年10月1日及び2日の暴風雨による災害並びに平成27年10月8日及び9日の台風23号(温帯低気圧)による災害 | 平成27年11月13日 | 平成27年11月30日 | 平成29年3月31日 |
| 平成28年8月の台風7号、9号、10号及び11号並びに9月9日の大雨による農業災害
(無加川沿岸農地復旧工事を除く。) | 平成28年9月30日 | 平成28年10月20日 | 平成30年3月31日 |
| 平成28年8月の台風7号、9号、10号及び11号並びに9月9日の大雨による農業災害
(無加川沿岸農地復旧工事に限る。) | 平成30年4月20日 | 平成30年5月11日 | 平成31年3月31日 |
| 令和4年7月4日の大雨等による農業災害 | 令和4年11月30日 | 令和4年12月31日 | 令和5年3月31日 |
| 令和4年7月4日の大雨等による農業災害
(復旧工事が2か年度に及ぶ事業に限る。) | 令和5年8月31日 | 令和5年9月30日 | 令和6年3月31日 |
| 令和5年6月14日から8月27日までの大雨等による農業災害 | 令和5年11月30日 | 令和5年12月31日 | 令和6年3月31日 |
別表2(第3条関係)
| 災害区分 | 復旧事業の内容 |
| 法面等崩壊 | 法面、取付け等の復旧工事 |
| 表土等流失 | 表土及び心土の復旧工事 |
| 土砂堆積 | 農地に堆積した土砂、砂利等の除去工事 |
| 農業用施設損壊 | 排水路に堆積した土砂の除去、断面の復旧工事等 |
| その他の災害 | 市長が特に認めた復旧工事 |
