○北見市安全安心の地域づくり推進協議会委員公募実施要領
| (平成29年1月23日内規第3号) |
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(趣旨)
第1条 この内規は、北見市安全安心の地域づくり推進協議会設置要綱(平成27年内規第114号)第5条第1項に基づく北見市安全安心の地域づくり推進協議会委員の公募について、北見市附属機関の設置及び運営に関する要綱(平成26年内規第107号)第5条及び第6条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 公募による北見市安全安心の地域づくり推進協議会委員(以下「公募委員」という。)の定数は、1名とする。
(応募資格)
第3条 公募委員の応募資格は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 募集年度の4月1日現在で満18歳以上の者
(2) 北見市が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 市の職員又は市議会議員でない者
2 公募委員の決定後に、公募委員が前項の資格を有していないこと又は資格を失ったことが判明した場合、当該公募委員の任を解くことができる。
(応募方法)
第4条 公募委員に応募しようとする者は、次に掲げる応募用紙及び小論文を市民環境部市民活動課に提出しなければならない。
(1) 次に掲げる事項を記載した応募用紙
ア 住所、氏名、電話番号、性別及び生年月日
イ 活動経験
ウ その他必要と認める事項
(2) 800字程度の小論文
2 前項の応募用紙及び小論文の提出方法は、郵送、持参、eメール又はファックスのいずれかとする。
3 第1項の応募用紙及び小論文は、公募委員に応募した者(以下「応募者」という。)に返還しないものとする。
(選考方法)
第5条 公募委員の選考については、応募者から提出された応募用紙及び小論文を、北見市安全安心の地域づくり推進協議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)が審査することにより決定するものとする。
(選考委員会の構成)
第6条 選考委員会の委員は、市民環境部長、市民環境部次長、市民活動課長及び市民代表者1名をもって構成する。
2 選考委員会に委員長1人を置き、委員長は、市民環境部長をもって充てる。
3 会議は市民環境部長が招集し、会議の議長は委員長が務める。
(選考基準)
第7条 選考委員会は、次項各号の選考基準に基づいて、別表により評価して行う。この場合において、応募者に対する評価が20点に満たないときは、その者は不合格とする。
[別表]
2 選考基準は、次のとおりとする。
(1) 職務に対する熱意、行政への協力意欲
(2) 安全安心の地域づくりへの理解と知識
(3) 社会情勢や北見市の状況に関する認識
(4) 公平性、公正性、意見の明確性
(5) 委員としての適格性(論点整理、分析力、伝達力)
(選考結果)
第8条 選考結果は、応募者全員に通知するとともに、北見市ホームページに掲載し公表することとする。
(その他)
第9条 この内規に定めるもののほか、選考委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、平成29年1月23日から施行する
(北見市安全安心の地域づくり推進協議会公募委員選考委員会設置要領の廃止)
2 北見市安全安心の地域づくり推進協議会公募委員選考委員会設置要領は、廃止する。
別表(第7条関係)
| 評価 | 点数 |
| 非常に優れている | 3点 |
| 優れている | 2点 |
| 普通 | 1点 |
| 劣っている | 0点 |