○北見市広報・広聴モニター公募実施要領
| (平成29年1月30日内規第4号) |
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(趣旨)
第1条 この内規は、北見市広報・広聴モニター設置要綱(平成26年内規第101号。以下「要綱」という。)第6条の規定に基づく北見市広報・広聴モニター(以下「公募モニター」という。)の公募について、北見市附属機関の設置及び運営に関する要綱(平成26年内規第107号)第5条及び第6条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(応募方法)
第2条 公募モニターに応募しようとする者は、応募用紙に次に掲げる事項を記載のうえ市民環境部市民の声をきく課に提出しなければならない。
(1) 住所、氏名、電話番号、性別及び生年月日
(2) 職歴、応募動機等
(3) その他必要と認める事項
2 前項の応募用紙の提出方法は、郵送、持参、eメール又はファックスのいずれかとする。
3 第1項の応募用紙は、公募に応募した者(以下「応募者」という。)に返還しないものとする。
(選考方法)
第3条 公募モニターの選考については、応募者から提出された応募用紙を、北見市広報・広聴モニター公募選考委員会(以下「選考委員会」という。)が審査することにより決定するものとする。
(選考委員会の構成)
第4条 選考委員会の委員は、市民環境部長、市民環境部次長、市民の声をきく課長及び市民代表者1名をもって構成する。
2 選考委員会に委員長1人を置き、委員長は、市民環境部長をもって充てる。
3 会議は市民環境部長が招集し、会議の議長は委員長が努める。
(選考基準)
第5条 選考委員会は、次の選考基準に基づき別表により評価し、各採点の合計点及び総合的判断により選考する。ただし、応募者が募集人員と同数以下の場合は、採点を行わず、選考委員の合議採決により適否を決定することができる。
(1) 職務に対する熱意、行政への協力意欲
(2) 広報紙及び広聴に関する理解と知識
(3) 公平性、公正性、意見の明確性
(4) モニターとしての適格性(論点整理、分析力、伝達力)
(選考結果)
第6条 選考結果は応募者全員に書面により通知する。
(その他)
第7条 この内規に定めるもののほか、選考委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この内規は、平成29年1月30日から施行する。
別表(第5条関係)
| 評価 | 点数 |
| 非常に優れている | 3点 |
| 優れている | 2点 |
| 普通 | 1点 |
| 劣っている | 0点 |