○北見市指定第1号訪問事業及び指定第1号通所事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
(平成29年2月14日内規第8号)
改正
平成30年9月27日内規第182号
令和3年3月25日内規第89号
令和6年3月5日内規第39号
令和6年7月31日内規第184号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 指定第1号訪問事業
第1節 基本方針(第4条)
第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)
第3節 設備に関する基準(第7条)
第4節 運営に関する基準(第8条-第39条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第40条-第42条)
第3章 指定第1号通所事業
第1節 基本方針(第43条)
第2節 人員に関する基準(第44条・第45条)
第3節 設備に関する基準(第46条)
第4節 運営に関する基準(第47条-第56条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第57条-第60条)
第6節 指定通所型サービスA(第61条-第63条)
第4章 雑則(第64条・第65条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)により行われるもの(以下「指定第1号訪問事業」という。)及び法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち指定事業者により行われるもの(以下「指定第1号通所事業」という。)の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 訪問介護相当サービス 第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして、この要綱により定めるサービスをいう。
(2) 通所介護相当サービス 第1号通所事業のうち、旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして、この要綱により定めるサービスをいう。
(3) 指定通所型サービスA 第1号通所事業のうち、北見市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年内規第6号)第4条第1号の表通所型サービス事業(第1号通所事業)の項に掲げる健康向上通所型サービスⅡをいう。
(4) 訪問介護相当サービス事業者 法第115条の45の5第1項の規定により訪問介護相当サービスの事業を行う者として指定を受けた者をいう。
(5) 通所介護相当サービス事業者 法第115条の45の5第1項の規定により通所介護相当サービスの事業を行う者として指定を受けた者をいう。
(6) 指定通所型サービスA事業者 法第115条の45の5第1項の規定により指定通所型サービスAの事業を行う者として指定を受けた者をいう。
(7) 常勤換算方法 当該事業所の従事者の勤務延時間数を当該事業所においての常勤の従事者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従事者の員数を常勤の従事者の員数に換算する方法をいう。
(8) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る利用者が負担すべき対価をいう。
(9) 第1号事業費用基準額 法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該訪問介護相当サービス又は当該通所介護相当サービスに要した費用の額を超えるときは、当該費用の額)をいう。
(10) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり訪問介護相当サービス事業者又は通所介護相当サービス事業者に支払われる場合における当該第1号事業支給費に係る訪問介護相当サービス又は通所介護相当サービスをいう。
(11) 指定居宅サービス等基準 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)をいう。
(12) 旧指定介護予防サービス等基準 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号及び第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)をいう。
(13) 地域包括支援センター等 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)を行う地域包括支援センター及び法第115条の22第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。
2 前項に掲げるもののほか、この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(事業の一般原則)
第3条 訪問介護相当サービス事業者並びに通所介護相当サービス事業者及び指定通所型サービスA事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者並びに通所介護相当サービス事業者及び指定通所型サービスA事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の訪問介護相当サービス事業者並びに通所介護相当サービス事業者及び指定通所型サービスA事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 訪問介護相当サービス事業者並びに通所介護相当サービス事業者及び指定通所型サービスA事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 訪問介護相当サービス事業者並びに通所介護相当サービス事業者及び指定通所型サービスA事業者は、訪問介護相当サービス並びに通所介護相当サービス及び指定通所型サービスAを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
第2章 指定第1号訪問事業
第1節 基本方針
第4条 訪問介護相当サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(訪問介護員等の員数)
第5条 訪問介護相当サービス事業者が当該事業を行う事業所(以下「訪問介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護相当サービスの提供に当たる介護福祉士又は旧法第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第5節までにおいて同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。
2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等基準第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問介護相当サービス及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(北見市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第4号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。
5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している訪問介護相当サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該訪問介護相当サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。
6 訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第6条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、訪問介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第7条 訪問介護相当サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該訪問介護相当サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの
ア 訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 訪問介護相当サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち訪問介護相当サービス事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た訪問介護相当サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(提供拒否の禁止)
第9条 訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由なく訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第10条 訪問介護相当サービス事業者は、当該訪問介護相当サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問介護相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る地域包括支援センター等への連絡、適当な他の訪問介護相当サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第11条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は基本チェックリストの実施の有無を確かめるものとする。
2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問介護相当サービスを提供するように努めなければならない。
(要支援認定の申請等に係る援助)
第12条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、利用申込者に対し、要支援認定の申請又は基本チェックリストが既に実施されているかどうかを確認し、要支援認定の申請又は基本チェックリストが実施されていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請等が行われるよう、必要な援助を行わなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者の受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第13条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議(地域包括支援センター等の担当者が介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)又は介護予防・生活支援サービス計画(第1号介護予防支援事業により居宅要支援被保険者ごとに作成される計画をいう。以下同じ。)の作成のために当該介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画の原案に位置付けた訪問介護相当サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(地域包括支援センター等との連携)
第14条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)
第15条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則第140条の62の4のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画の作成を地域包括支援センター等に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、地域包括支援センター等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。
(介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画に沿ったサービスの提供)
第16条 訪問介護相当サービス事業者は、介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問介護相当サービスを提供しなければならない。
(介護予防サービス計画等の変更の援助)
第17条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第18条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第19条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを提供した際には、当該訪問介護相当サービスの提供日及び内容、当該訪問介護相当サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者から申出があった場合は、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第20条 訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問介護相当サービスに係る第1号事業費用基準額から当該訪問介護相当サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問介護相当サービスに係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 訪問介護相当サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問介護相当サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 訪問介護相当サービス事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)
第21条 訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第22条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護相当サービスの提供をさせてはならない。
(利用者に関する市への通知)
第23条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに訪問介護相当サービスの利用に関する指示に従わないことにより要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第24条 訪問介護員等は、現に訪問介護相当サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第25条 訪問介護相当サービス事業所の管理者は、訪問介護相当サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該訪問介護相当サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節及び次節において同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 訪問介護相当サービスの利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) 地域包括支援センター等に対し、訪問介護相当サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(4) サービス担当者会議への出席等地域包括支援センター等との連携に関すること。
(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
(7) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(運営規程)
第26条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 訪問介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(介護等の総合的な提供)
第27条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第28条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な訪問介護相当サービスを提供できるよう、訪問介護相当サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに、当該訪問介護相当サービス事業所の訪問介護員等によって訪問介護相当サービスを提供しなければならない。
3 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 訪問介護相当サービス事業者は、適切な訪問介護相当サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第28条の2 訪問介護相当サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 訪問介護相当サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第29条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 訪問介護相当サービス事業者は、当該訪問介護相当サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該訪問介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該訪問介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該訪問介護相当サービス事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(掲示)
第30条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、重要事項を記載した書面を当該訪問介護相当サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
3 訪問介護相当サービス事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(秘密保持等)
第31条 訪問介護相当サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、当該訪問介護相当サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第32条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(不当な働きかけの禁止)
第32条の2 訪問介護相当サービス事業者は、介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画の作成又は変更に関し、地域包括支援センター等の介護支援専門員又は居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)
第33条 訪問介護相当サービス事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者等に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第34条 訪問介護相当サービス事業者は、提供した訪問介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 訪問介護相当サービス事業者は、提供した訪問介護相当サービスに関し、法第115条の45の7の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 訪問介護相当サービス事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
(地域との連携等)
第35条 訪問介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問介護相当サービスに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して訪問介護相当サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても訪問介護相当サービスの提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第36条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、市長に報告しなければならない。
3 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第36条の2 訪問介護相当サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該訪問介護相当サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該訪問介護相当サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該訪問介護相当サービス事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(会計の区分)
第37条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問介護相当サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第38条 訪問介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 訪問介護相当サービス計画
(2) 第19条第2項の規定による提供したサービスの具体的な内容等の記録
(3) 第41条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第23条の規定による市への通知に係る記録
(5) 第34条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 第36条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第39条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 廃止又は休止しようとする年月日
(2) 廃止又は休止しようとする理由
(3) 現に訪問介護相当サービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該訪問介護相当サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問介護相当サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問介護相当サービス等が継続的に提供されるよう、地域包括支援センター等、他の訪問介護相当サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(訪問介護相当サービスの基本取扱方針)
第40条 訪問介護相当サービスは、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 訪問介護相当サービス事業者は、自らその提供する訪問介護相当サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して、訪問介護相当サービスの提供に当たらなければならない。
4 訪問介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による訪問介護相当サービスの提供に努めなければならない。
5 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(訪問介護相当サービスの具体的取扱方針)
第41条 訪問介護員等の行う訪問介護相当サービスの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
(1) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な訪問介護相当サービスの内容、訪問介護相当サービスの提供を行う期間等を記載した訪問介護相当サービス計画を作成するものとする。
(3) 訪問介護相当サービス計画は、既に介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) サービス提供責任者は、訪問介護相当サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) サービス提供責任者は、訪問介護相当サービス計画を作成した際には、当該訪問介護相当サービス計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、訪問介護相当サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、訪問介護相当サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者当の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって訪問介護相当サービスの提供を行うものとする。
(11) サービス提供責任者は、訪問介護相当サービス計画に基づく訪問介護相当サービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問介護相当サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する訪問介護相当サービスの提供状況等について、当該訪問介護相当サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該訪問介護相当サービス計画に記載した訪問介護相当サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問介護相当サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(12) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該訪問介護相当サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。
(13) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問介護相当サービス計画の変更を行うものとする。
(14) 第2号から第5号までの規定は、前号に規定する訪問介護相当サービス計画の変更について準用する。
(訪問介護相当サービスの提供に当たっての留意点)
第42条 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たり、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント(利用者及びその家族との面談等を通して、利用者の状況を把握及び分析することにより、当該利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握することをいう。以下同じ。)において把握された課題、訪問介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟な訪問介護相当サービスの提供に努めること。
(2) 訪問介護相当サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
第3章 指定第1号通所事業
第1節 基本方針
第43条 通所介護相当サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第44条 通所介護相当サービス事業者が当該事業を行う事業所(以下「通所介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第5節までにおいて「通所介護相当サービス従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 通所介護相当サービスの提供日ごとに、通所介護相当サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 通所介護相当サービスの単位ごとに、専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数
(3) 介護職員 通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所介護相当サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第59条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービスの事業及び指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準条例第59条の2に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所介護相当サービス又は指定通所介護等の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(4) 機能訓練指導員 1以上
2 通所介護相当サービス事業所の利用定員(当該通所介護相当サービス事業所において同時に通所介護相当サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該通所介護相当サービスに従事させなければならない。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所介護相当サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。
5 前各項の通所介護相当サービスの単位は、通所介護相当サービスであって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。
7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
8 通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者等の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービスの事業と指定通所介護等の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第6項まで又は指定地域密着型サービス基準条例第59条の3第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第45条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、通所介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第46条 通所介護相当サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所介護相当サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室は、遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第1項に掲げる設備は、専ら当該通所介護相当サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所介護相当サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 前項ただし書の場合(通所介護相当サービス事業者が第1項に規定する設備を利用し、夜間及び深夜に通所介護相当サービス以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。
5 通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者等の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービスの事業と指定通所介護等の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は指定地域密着型サービス基準条例第59条の5第1項から第3項までに規定する設備に関する基準に適合していることをもって、第1項から第3項までに規定する基準に適合しているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(利用料の受領)
第47条 通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所介護相当サービスに係る第1号事業費用基準額から当該通所介護相当サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所介護相当サービスに係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 通所介護相当サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 食事の提供に要する費用
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、通所介護相当サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 前項第2号に掲げる費用については、次のとおりとする。
(1) 食事の提供に係る利用料は、食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とすること。
(2) 利用者が選定する特別な食事の提供に係る利用料は、前号に掲げる食事の提供に係る利用料と明確に区分して受領すること。
5 通所介護相当サービス事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(管理者の責務)
第48条 通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所介護相当サービス事業所の従業者の管理及び通所介護相当サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 通所介護相当サービス事業所の管理者は、当該通所介護相当サービス事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第49条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 通所介護相当サービスの利用定員
(5) 通所介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第50条 通所介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な通所介護相当サービスを提供できるよう、通所介護相当サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所ごとに、当該通所介護相当サービス事業所の従業者によって通所介護相当サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該通所介護相当サービス事業者は、全ての通所介護相当サービス従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 通所介護相当サービス事業者は、適切な通所介護相当サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護相当サービス従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(定員の遵守)
第51条 通所介護相当サービス事業者は、利用定員を超えて通所介護相当サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第52条 通所介護相当サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(衛生管理等)
第53条 通所介護相当サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、当該通所介護相当サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該通所介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所介護相当サービス従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該通所介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該通所介護相当サービス事業所において、通所介護相当サービス従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(地域との連携等)
第53条の2 通所介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した通所介護相当サービスに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して通所介護相当サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても通所介護相当サービスの提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第54条 通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する通所介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、市長に報告しなければならない。
3 通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する通所介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 通所介護相当サービス事業者は、第46条第4項に規定する通所介護相当サービス以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。
(記録の整備)
第55条 通所介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する通所介護相当サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 通所介護相当サービス計画
(2) 次条において準用する第19条第2項の規定による提供したサービスの具体的な内容等の記録
(3) 第58条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 次条において準用する第23条の規定による市への通知に係る記録
(5) 次条において準用する第34条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 前条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(準用)
第56条 第8条から第17条まで、第19条、第21条、第23条、第24条、第28条の2、第30条から第32条まで、第34条、第36条の2、第37条及び第39条の規定は、通所介護相当サービスの事業について準用する。この場合において、第8条第1項中「第26条」とあるのは「第49条」と、同項、第24条、第28条の2第2項、第30条第1項並びに第36条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護相当サービス従業者」と読み替えるものとする。
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(通所介護相当サービスの基本取扱方針)
第57条 通所介護相当サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、自らその提供する通所介護相当サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して通所介護相当サービスの提供に当たらなければならない。
4 通所介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による通所介護相当サービスの提供に努めなければならない。
5 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(通所介護相当サービスの具体的取扱方針)
第58条 通所介護相当サービスの方針は、第43条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
(1) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な通所介護相当サービスの内容、通所介護相当サービスの提供を行う期間等を記載した通所介護相当サービス計画を作成するものとする。
(3) 通所介護相当サービス計画は、既に介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所介護相当サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所介護相当サービス計画を作成した際には、当該通所介護相当サービス計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、通所介護相当サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、通所介護相当サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって通所介護相当サービスの提供を行うものとする。
(11) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所介護相当サービス計画に基づく通所介護相当サービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所介護相当サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する通所介護相当サービスの提供状況等について、当該通所介護相当サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該通所介護相当サービス計画に記載した通所介護相当サービスの提供を行う期間が満了するまでに、少なくとも1回は、当該通所介護相当サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(12) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該通所介護相当サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は介護予防・生活支援サービス計画を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。
(13) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所介護相当サービス計画の変更を行うものとする。
(14) 第2号から第5号までの規定は、前号に規定する通所介護相当サービス計画の変更について準用する。
(通所介護相当サービスの提供に当たっての留意点)
第59条 通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、通所介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟な通所介護相当サービスの提供に努めること。
(2) 通所介護相当サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。
(3) 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。
(安全管理体制等の確保)
第60条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。
3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。
4 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
第6節 指定通所型サービスA
(従業員の員数)
第61条 指定通所型サービスA事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定通所型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、指定通所型サービスAの単位ごとに、専ら当該指定通所型サービスAの提供に当たる従業者が1以上とし、利用者の数が15人を超える場合にあっては、専ら当該指定通所型サービスAの提供に当たる従業者に加えて、当該利用者の数に応じて必要と認められる数とする。
2 前項の従業者のうち1人以上は、常勤でなければならない。
(設備及び備品等)
第62条 指定通所型サービスA事業所は、機能訓練室及び相談室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所型サービスAの提供に必要なその他の設備及び備品を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 機能訓練室 3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
(準用)
第63条 第8条から第17条まで、第19条、第21条、第23条、第24条、第28条の2、第30条から第32条まで、第34条、第36条の2、第37条及び第39条並びに第43条、第45条、第47条から第53条まで、第54条第1項から第3項まで、第55条及び第57条から第60条までの規定は、指定通所型サービスAの事業について準用する。この場合において、第8条第1項中「第26条」とあるのは「第63条において準用する第49条」と、同項、第24条、第28条の2第2項、第30条第1項並びに第36条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「指定通所型サービスAの提供に当たる従業者」と、第55条第2項第2号、第4号及び第5号中「次条」とあるのは「第63条」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(電磁的記録等)
第64条 訪問介護相当サービス事業者並びに通所介護相当サービス事業者及び指定通所型サービスA事業者並びにそのサービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この要綱の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第11条第1項(第56条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 訪問介護相当サービス事業者並びに通所介護相当サービス事業者及び指定通所型サービスA事業者並びにそのサービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(補則)
第65条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日内規第182号)
この内規は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日内規第89号)
(施行期日)
1 この内規は、令和3年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この内規の施行の日から令和6年3月31日までの間、この内規による改正後の北見市訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(以下「改正後の要綱」という。)第3条第3項及び第36条の2(改正後の要綱第56条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とし、改正後の要綱第26条及び第49条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のため措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
3 この内規の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の要綱第28条の2(改正後の要綱第56条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
4 この内規の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の要綱第29条第3項及び第53条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
5 この内規の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の要綱第50条第3項の規定の適用については、当該規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
附 則(令和6年3月5日内規第39号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第30条に1項を加える改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日内規第184号)
この内規は、令和6年10月1日から施行する。