○北見市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
(平成29年2月10日内規第6号)
改正
平成29年3月30日内規第43号
平成30年3月30日内規第94号
平成30年8月23日内規第174号
平成30年9月21日内規第179号
令和元年8月27日内規第28号
令和3年3月25日内規第89号
令和6年3月29日内規第99号
令和6年5月29日内規第159号
令和6年7月29日内規第179号
令和7年3月31日内規第166号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。
(2) 第1号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業をいう。
(3) 第1号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業をいう。
(4) 第1号介護予防支援事業 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第一号介護予防支援事業をいう。
(5) 第1号事業 第1号訪問事業、第1号通所事業及び第1号介護予防支援事業をいう。
(6) 一般介護予防事業 法第115条の45第1項第2号に掲げる事業をいう。
(7) 指定第1号訪問事業 指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。次号において同じ。)の当該指定(同項の指定をいう。同号において同じ。)に係る第1号訪問事業を行う事業所により行われる第1号訪問事業をいう。
(8) 指定第1号通所事業 指定事業者の当該指定に係る第1号通所事業を行う事業所により行われる第1号通所事業をいう。
(9) 居宅要支援被保険者 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(10) 介護予防・生活支援サービス事業対象者 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1に定める質問項目(以下「基本チェックリスト」という。)に対する回答の結果に基づき、同告示様式第2に掲げる基準のいずれかに該当する者をいう。
(11) 継続利用要介護者 省令第140条の62の4第3号に規定する要介護認定による介護給付に係る居宅サービス等を受ける前から継続的に住民主体サービスを利用する居宅要介護被保険者をいう。
(12) 第1号事業対象者 居宅要支援被保険者(法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護又は同条第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を利用していない者に限る。)及び介護予防・生活支援サービス事業対象者をいう。
(13) 第1号事業支給費 法第115条の45の3第2項に規定する第一号事業支給費をいう。
(14) 介護予防・生活支援サービス計画 別表第3に定める介護予防ケアマネジメントにより、介護予防・日常生活支援総合事業を適切に利用することができるよう作成する計画をいう。
(15) 介護予防サービス計画 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。
(事業の実施)
第3条 介護予防・日常生活支援総合事業の実施主体は、北見市とする。
2 市長は、介護予防・日常生活支援総合事業を適切に実施することができる事業者に対して、当該介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託することができる。
3 次条に規定する第1号事業のうち、訪問型サービス事業の自立援助訪問型サービス(訪問介護相当サービス)並びに通所型サービス事業の健康向上通所型サービス(通所介護相当サービス)及び健康向上通所型サービスⅡ(通所型サービスA)については、法第115条の45の3に規定する指定事業者により実施するものとする。
4 前項の指定事業者の基準及び指定等に関する必要な事項については、別に定める。
5 次条に規定する第1号事業のうち、訪問型サービス事業の住民主体による生活支援(訪問型サービスB)、住民主体による移動支援(訪問型サービスD)及び通所型サービス事業の住民主体による通いの場(通所型サービスB)の実施主体は、地縁団体、ボランティア団体等の住民主体で組織された団体のほか、ボランティアの協力を得て事業を行うことができる社会福祉法人、特定非営利活動法人等その他市長が適当と認める団体とする。
6 前項の団体の基準等に関する必要な事項については、別に定める。
(介護予防・日常生活支援総合事業の内容等)
第4条 介護予防・日常生活支援総合事業の事業の種類、当該事業により提供するサービスの種類、当該事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)等は、次の各号に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 第1号事業 次の表のとおりとする。
第1号事業の種類提供するサービスの種類サービスの内容及び利用対象者
訪問型サービス事業(第1号訪問事業)自立援助訪問型サービス(訪問介護相当サービス)別表第1のとおりとする。
家事援助訪問型サービス(訪問型サービスA)
住民主体による生活支援(訪問型サービスB)
住民主体による移動支援(訪問型サービスD)
通所型サービス事業(第1号通所事業)健康向上通所型サービス(通所介護相当サービス)別表第2のとおりとする。
健康向上通所型サービスⅡ(通所型サービスA)
健康維持通所型サービス(通所型サービスA)
住民主体による通いの場(通所型サービスB)
介護予防ケアマネジメント事業(第1号介護予防支援事業)介護予防ケアマネジメント別表第3のとおりとする。
(2) 一般介護予防事業 別表第4のとおりとする。
(利用の手続)
第5条 利用対象者は、第1号事業を利用しようとする場合には、北見市介護保険条例施行規則(平成18年規則第138号。以下「施行規則」という。)第11条に定める居宅サービス計画作成依頼(変更)等届出書に介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を添えて、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出をした利用対象者(以下「届出者」という。)が介護予防・生活支援サービス事業対象者である場合には、当該届出者を別に定める事業対象者台帳に登録するとともに、当該届出者が介護予防・生活支援サービス事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を当該届出者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
3 前項の場合において、市長は、被保険者証を返付できないときは、当該届出者に対し、施行規則第6条第2項の介護保険資格者証を交付するものとする。
(負担割合証の交付)
第6条 市長は、届出者に対し、省令第28条の2第1項に規定する負担割合証を、有効期限を定めて交付するものとする。
2 省令第28条の2第2項及び第4項から第6項までの規定は、前項の規定により同項の負担割合証を交付された届出者のうち介護予防・生活支援サービス事業対象者であるものについて準用する。
(費用の負担)
第7条 介護予防・日常生活支援総合事業を利用した利用対象者(以下「利用者」という。)は、第1号事業を利用した場合には、別表第5に定める額を負担金として支払うものとする。
2 介護予防・日常生活支援総合事業の利用に際し、食費、原材料費等の実費が生じたときは、当該実費は、利用者の負担とする。
(高額介護予防サービス費等相当額の支給)
第8条 市長は、利用者(指定第1号訪問事業又は指定第1号通所事業を利用した者に限る。以下この条及び次条において同じ。)に対し、法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の額に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当額の支給については、法第61条及び法第61条の2並びに介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(第1号事業支給費)
第9条 利用者に係る第1号事業支給費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 指定第1号訪問事業 別表第6に定めるところによる単位に、1単位当たり10円の単価を乗じて得た額の100分の90に相当する額
(2) 指定第1号通所事業 健康向上通所型サービス(通所介護相当サービス)にあっては別表第7に、健康向上通所型サービスⅡ(通所型サービスA)にあっては別表第10に定めるところによる単位に、1単位当たり10円の単価を乗じて得た額の100分の90に相当する額
(3) 第1号介護予防支援事業 別表第8に定めるところによる単位に、1単位当たり10円の単価を乗じて得た額の100分の100に相当する額
2 利用者が第1号被保険者であって、法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である場合(次項に規定する場合を除く。)において、前項の規定を適用する場合においては、同項の規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。
3 利用者が第1号被保険者であって、法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である場合において、第1項の規定を適用する場合においては、同項の規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
4 前3項の規定により算定した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(第1号事業支給費の支給限度額)
第10条 利用者が居宅要支援被保険者(法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護又は同条第12項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を利用していない者に限る。)である場合であって、第1号訪問事業又は指定第1号通所事業を利用した者であるときにおける当該利用者に係る第1号事業支給費の支給限度額の算定については、法第55条第1項の規定を準用する。
2 前項に規定する場合において、当該利用者が法第52条に規定する予防給付を受けているときは、当該第1号事業支給費の支給限度額と当該予防給付に係る支給限度額との合計額の限度額は、当該第1号事業支給費の支給限度額の額とする。
3 利用者が介護予防・生活支援サービス事業対象者である場合であって、当該利用者が第1号訪問事業又は指定第1号通所事業を利用した者であるときにおける当該利用者に係る第1号事業支給費の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する要支援一の介護予防サービス費等の支給限度額に相当する額とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。
(受託事業者)
第11条 第3条第2項の規定により委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)は、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスの提供の開始に際し、あらかじめ、当該介護予防・日常生活支援総合事業の利用を申し込む者又はその家族に対し、その内容及び費用について説明を行い、その同意を得なければならない。
2 受託事業者は、利用者の状況に関する情報について、必要に応じて、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)の職員等に提供するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この内規の施行の日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な業務を行うことができる。
附 則(平成29年3月30日内規第43号)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日内規第94号)
この内規は、平成30年3月30日から施行する。
附 則(平成30年8月23日内規第174号)
この内規は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成30年9月21日内規第179号)
この内規は、平成30年10月1日から施行する。ただし、別表第6備考1の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月27日内規第28号)
この内規は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日内規第89号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日内規第99号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月29日内規第159号)
この内規は、令和6年6月1日から施行する。
附 則(令和6年7月29日内規第179号)
(施行期日)
1 この内規は、令和6年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この内規の施行の日前においても、健康向上通所型サービスⅡ(通所型サービスA)、訪問型サービスB、訪問型サービスD及び通所型サービスBの実施に関し必要な業務を行うことができる。
附 則(令和7年3月31日内規第166号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
訪問型サービス事業
サービスの種類サービスの内容利用対象者
自立援助訪問型サービス(訪問介護相当サービス)身体介護、生活援助その他利用者の自立した生活の営みに資する生活全般の支援を行う。市内に住所を有する在宅の第1号事業対象者のうち、介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画の作成を受けたもの
家事援助訪問型サービス(訪問型サービスA)調理、洗濯、掃除等の家事援助(身体介護を除く。)を行う。
住民主体による生活支援(訪問型サービスB)住民ボランティア等により、調理、洗濯、掃除、ごみ出し等の生活援助(身体介護を除く。)を行う。市内に住所を有する在宅の第1号事業対象者のうち、介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画の作成を受けたもの及び継続利用要介護者
住民主体による移動支援(訪問型サービスD)通院、買い物等の付添い支援、通いの場等への送迎(通いの場と別の実施主体が送迎する場合)を行う。
別表第2(第4条関係)
通所型サービス事業
サービスの種類サービスの内容利用対象者
健康向上通所型サービス(通所介護相当サービス)生活機能訓練その他利用者の心身機能の維持向上に資する支援を行う。市内に住所を有する在宅の第1号事業対象者のうち、介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画の作成を受けたもの
健康向上通所型サービスⅡ(通所型サービスA)
健康維持通所型サービス(通所型サービスA)緩和した基準により、介護保険事業所又はコミュニティセンター、集会所等において、介護予防のための軽易な運動、レクリエーション等を行う。市内に住所を有する在宅の第1号事業対象者のうち、要支援1及び介護予防・生活支援サービス事業対象者で、介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画の作成を受けたもの
住民主体による通いの場(通所型サービスB)住民ボランティア等により運営される通いの場にて、介護予防のための体操や趣味活動等を定期的に行う。市内に住所を有する在宅の第1号事業対象者のうち、介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画の作成を受けたもの及び継続利用要介護者
別表第3(第4条関係)
介護予防ケアマネジメント事業
サービスの種類サービスの内容利用対象者
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)介護予防及び日常生活の支援を目的として、利用者の心身の状況、置かれている環境等の状況に応じて、利用者の選択に基づき、適切な介護予防・日常生活支援総合事業が包括的かつ効果的に提供されるよう、必要な援助を行う。市内に住所を有する在宅の第1号事業対象者(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスを利用するため、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援を受けている者を除く。)
別表第4(第4条関係)
一般介護予防事業
事業の種類事業の内容利用対象者
介護予防把握事業収集した情報の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防に係る活動へつなげる。第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者
介護予防普及啓発事業介護予防に係る活動の普及・啓発を行う。
地域介護予防活動支援事業住民主体の介護予防に係る活動の育成・支援を行う。
一般介護予防事業評価事業介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業の事業評価を行う。
地域リハビリテーション活動支援事業介護予防の取組を機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等への理学療法士、作業療法士等のリハビリテーション専門職等による助言等を行う。
別表第5(第7条関係)
利用者負担額
事業の種類サービスの種類負担する額
訪問型サービス事業(第1号訪問事業)自立援助訪問型サービス(訪問介護相当サービス)別表第6に定める単位に1単位当たり10円の単価を乗じて得た額から、その額に100分の90を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を控除した額
家事援助訪問型サービス(訪問型サービスA)別表第9に定める単位に1単位当たり10円の単価を乗じて得た額から、その額に100分の90を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を控除した額
住民主体による生活支援(訪問型サービスB)実施団体が定める。
住民主体による移動支援(訪問型サービスD)実施団体が定める。(利用者からは送迎に関する費用は徴収不可、実費のみ徴収可能)
通所型サービス事業(第1号通所事業)健康向上通所型サービス(通所介護相当サービス)別表第7に定める単位に1単位当たり10円の単価を乗じて得た額から、その額に100分の90を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を控除した額
健康向上通所型サービスⅡ(通所型サービスA)別表第10に定める単位に1単位当たり10円の単価を乗じて得た額から、その額に100分の90を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を控除した額
健康維持通所型サービス(通所型サービスA)1回につき390円
住民主体による通いの場(通所型サービスB)実施団体が定める。
介護予防ケアマネジメント事業(第1号介護予防支援事業)介護予防ケアマネジメント無料
備考 
1 利用者が第1号被保険者であって、法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である場合(次項に規定する場合を除く。)において、この表の規定を適用する場合においては、この表の規定中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。
2 利用者が第1号被保険者であって、法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である場合において、この表の規定を適用する場合においては、この表の規定中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。
別表第6(第9条関係)
指定第1号訪問事業に要する費用の額の算定に係る単位数
費用区分単位数
訪問型サービス費11(要支援1、要支援2及び介護予防・生活支援サービス事業対象者を対象とし、週1回程度の訪問としている場合で1月の中のサービス提供回数が5回以上であった場合)1月につき1,176単位
訪問型サービス費12(要支援1、要支援2及び介護予防・生活支援サービス事業対象者を対象とし、週2回程度の訪問としている場合で1月の中のサービス提供回数が9回以上であった場合)1月につき2,349単位
訪問型サービス費13(要支援2を対象とし、週2回を超える程度の訪問としている場合で1月の中のサービス提供回数が13回以上であった場合)1月につき3,727単位
訪問型サービス費21(要支援1、要支援2及び介護予防・生活支援サービス事業対象者を対象とした回数)1回につき287単位
初回加算1月につき200単位
生活機能向上連携加算生活機能向上連携加算(Ⅰ):1月につき100単位
生活機能向上連携加算(Ⅱ):1月につき200単位
口腔連携強化加算1月に1回を限度として1回につき50単位
同一建物減算1所定単位×10/100
同一建物減算2所定単位×15/100
同一建物減算3所定単位×12/100
高齢者虐待防止措置未実施減算所定単位×1/100
業務継続計画未策定減算所定単位×1/100
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)所定単位×245/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)所定単位×224/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)所定単位×182/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)所定単位×145/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1):所定単位×221/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2):所定単位×208/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3):所定単位×200/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4):所定単位×187/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5):所定単位×184/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6):所定単位×163/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7):所定単位×163/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8):所定単位×158/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9):所定単位×142/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10):所定単位×139/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11):所定単位×121/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12):所定単位×118/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13):所定単位×100/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14):所定単位×76/1000
備考 
1 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において費用区分アからソまでを算定しない。
2 カの算定要件等については、訪問介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。
3 費用区分アからエまでについて、特別地域加算を算定する場合は、単位数に15/100を乗じて得た単位数を加える。
4 費用区分アからエまでについて、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合は、単位数に10/100を乗じて得た単位数を加える。
5 費用区分アからエまでについて、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、単位数に5/100を乗じて得た単位数を加える。
6 スからチまでについて、所定単位は、費用区分アからシまでにより算定した単位数の合計とする。ただし、チの算定期間は、令和6年6月1日から令和7年3月31日までとする。
7 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)、介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)は、支給限度額の対象外の算定項目である。
8 指定第1号訪問事業に要する費用の額の算定については、この表に規定するほかは、平成30年度介護報酬改定前の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び平成30年度介護報酬改定前の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準じるものとする。
9 クからコまでについて、所定単位は費用区分アからエまでにより算定した単位数の合計とする。この場合において、算定要件等は訪問介護における同一建物減算の取扱いに準ずる。
10 キの算定要件等については、訪問介護における口腔連携強化加算の取扱いに準ずる。
11 サの算定要件等については、訪問介護における高齢者虐待防止措置未実施減算の取扱いに準ずる。
12 シの算定要件等については、訪問介護における業務継続計画未策定減算の取扱いに準ずる。ただし、令和7年3月31日までの間は適用しない。
別表第7(第9条関係)
指定第1号通所事業に要する費用の額の算定に係る単位数
費用区分単位数
通所型サービス費11(要支援1及び介護予防・生活支援サービス事業対象者を対象とし、週1回程度(4時間以上の利用)の通所としている場合で、1月の中のサービス提供回数が4回以上であった場合)1月につき1,798単位
通所型サービス費12(要支援2を対象とし、週2回程度(4時間以上の利用)の通所としている場合で、1月の中のサービス提供回数が8回以上であった場合)1月につき3,621単位
通所型サービス費21(要支援1及び介護予防・生活支援サービス事業対象者を対象とし、週1回程度(4時間以上の利用)の通所としている場合で、1月の中のサービス提供回数が1回から3回までであった場合)1回につき436単位
通所型サービス費22(要支援2を対象とし、週2回程度(4時間以上の利用)の通所としている場合で、1月の中のサービス提供回数が1回から7回までであった場合)1回につき447単位
通所型サービス費/211(要支援1及び介護予防・生活支援サービス事業対象者を対象とし、週1回程度(4時間未満の利用)の通所としている場合で、1月の中のサービス提供回数が4回以上であった場合)1月につき1,433単位
通所型サービス費/212(要支援2を対象とし、週2回程度(4時間未満の利用)の通所としている場合で、1月の中のサービス提供回数が8回以上であった場合)1月につき2,938単位
通所型サービス費/221(要支援1及び介護予防・生活支援サービス事業対象者を対象とし、週1回程度(4時間未満の利用)の通所としている場合で、1月の中のサービス提供回数が1回から3回までであった場合)1回につき357単位
通所型サービス費/222(要支援2を対象とし、週2回程度(4時間未満の利用)の通所としている場合で、1月の中のサービス提供回数が1回から7回までであった場合)1回につき367単位
生活機能向上グループ活動加算1月につき100単位
一体的サービス提供加算1月につき480単位
栄養改善加算1月につき200単位
口腔機能向上加算(Ⅰ)1月につき150単位
口腔機能向上加算(Ⅱ)1月につき160単位
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(要支援1及び介護予防・生活支援サービス事業対象者を対象とする。)1月につき88単位
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(要支援2を対象とする。)1月につき176単位
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(要支援1及び介護予防・生活支援サービス事業対象者を対象とする。)1月につき72単位
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(要支援2を対象とする。)1月につき144単位
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(要支援1及び介護予防・生活支援サービス事業対象者を対象とする。)1月につき24単位
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(要支援2を対象とする。)1月につき48単位
生活機能向上連携加算(Ⅰ)3月に1回を限度として1月につき100単位
生活機能向上連携加算(Ⅱ)1月につき200単位
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)6月に1回を限度として20単位 
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)6月に1回を限度として5単位
栄養アセスメント加算1月につき50単位
科学的介護推進体制加算1月につき40単位
同一建物減算(要支援1及び介護予防・生活支援サービス事業対象者を対象とする。)1月につき376単位
同一建物減算(要支援2を対象とする。)1月につき752単位
同一建物減算(回数の場合を対象とする。)1回につき94単位
送迎減算片道につき47単位
高齢者虐待防止措置未実施減算所定単位数×1/100
業務継続計画未策定減算所定単位数×1/100
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)所定単位×92/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)所定単位×90/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)所定単位×80/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
所定単位×64/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1):所定単位×81/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2):所定単位×76/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3):所定単位×79/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4):所定単位×74/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5):所定単位×65/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6):所定単位×63/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7):所定単位×56/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8):所定単位×69/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9):所定単位×54/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10):所定単位×45/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11):所定単位×53/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12):所定単位×43/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13):所定単位×44/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14):所定単位×33/1000
備考 
1 費用区分アからクまでについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、単位数に70/100を乗じる。
2 費用区分アからクまでについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、単位数に70/100を乗じる。
3 費用区分アからクまでについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、単位数に5/100を乗じて得た単位数を加える。
4 費用区分アからクまでについて、若年性認知症利用者受入加算を算定する場合は、単位数に1月につき240単位を加える。
5 ケにおける機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事務所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師又はきゅう師を対象に含むものとする。
6 サの算定要件等については、通所介護における栄養改善加算の取扱いに準ずる。
7 ト及びナの算定要件等については、通所介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。
8 ニ及びヌの算定要件等については、通所介護における口腔・栄養スクリーニング加算の取扱いに準ずる。
9 ミからヤまでについて、所定単位は、費用区分アからマまでにより算定した単位数の合計とする。ただし、ヤの算定期間は、令和6年6月1日から令和7年3月31日までとする。
10 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)、介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)、介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)及び同一建物減算は、支給限度額の対象外の算定項目である。
11 別表第6備考8の規定は、この表の場合について準用する。
12 シ及びスの算定要件等については、通所介護における口腔機能向上加算(Ⅰ)及び口腔機能向上加算(Ⅱ)の取扱いに準ずる。
13 ネの算定要件等については、通所介護における栄養アセスメント加算の取扱いに準ずる。
14 ノの算定要件等については、通所介護における科学的介護推進体制加算の取扱いに準ずる。
15 ハからフまでの算定要件等については、通所介護における同一建物減算の取扱いに準ずる。
16 コの算定要件等については、介護予防通所リハビリテーションにおける一体的サービス提供加算の取扱いに準ずる。
17 ホの算定要件等については、通所介護における高齢者虐待防止措置未実施減算の取扱いに準ずる。
18 マの算定要件等については、通所介護における業務継続計画未策定減算の取扱いに準ずる。ただし、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
別表第8(第9条関係)
第1号介護予防支援事業に要する費用の額の算定に係る単位数
費用区分単位数
介護予防ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメント)1月につき442単位
介護予防ケアマネジメントB(簡略化した介護予防ケアマネジメント)1月につき221単位
介護予防ケアマネジメントC(初回のみの介護予防ケアマネジメント)1月につき442単位
初回加算1月につき300単位
委託連携加算1月につき300単位
高齢者虐待防止措置未実施減算所定単位数×1/100
業務継続計画未策定減算所定単位数×1/100
備考 
1 介護予防ケアマネジメント費の算定は、要支援1、要支援2及び介護予防・生活支援サービス事業対象者を対象とする。
2 住所地特例による財政調整においては、1件当たり442単位とする。算定に当たっては、住所地特例対象者の数に442単位を乗じた額の支払及び請求により財政調整を行うものとする。
3 第1号介護予防支援事業に要する費用の額の算定については、この表に規定するほかは、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準じるものとする。
4 オについて、介護予防マネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に指定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、指定居宅介護支援事業所におけるケアプラン作成等に協力した場合、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加える。
5 カの算定要件等については、居宅介護支援における高齢者虐待防止措置未実施減算の取扱いに準ずる。
6 キの算定要件等については、居宅介護支援における業務継続計画未策定減算の取扱いに準ずる。ただし、令和7年3月31日までの間は適用しない。
7 ウを算定する場合には、エ及びオの加算を算定することができない。
別表第9(第7条関係)
家事援助訪問型サービスの利用者負担額の算定に係る単位数
 単位数
 1回につき180単位
別表第10(第9条関係)
事業内容単位加算・減算
第1号通所事業健康向上通所型サービスⅡ週1回程度(要支援1及び事業対象者)1,438単位/月(上限額)なし
349単位(1月に4回までのサービスを行った場合)
週2回程度(要支援2)2,897単位/月(上限額)
358単位(1月に8回までのサービスを行った場合)