○北見市医師修学資金貸付条例
(平成29年3月28日条例第10号)
(目的)
第1条 この条例は、将来医師として北見市内で医療機関に勤務又は開業(以下「勤務等」という。)をしようとする者に対し、修学又は研修に必要な資金を貸し付けることにより、医師の養成及び確保を図り、もって地域医療体制の充実に資することを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 市長は、次の各号に掲げる者であって、将来医師として勤務等をしようとする者に対し、当該各号に規定する資金(以下「修学資金等」という。)を予算の範囲内で貸し付けるものとする。
(1) 大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(医学の課程に限るものとし、同法第97条の大学院を除く。)をいう。以下同じ。)に在学する者 大学生修学資金
(2) 初期臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)を受けている者 研修資金
(貸付けの内容)
第3条 修学資金等の貸付けの期間及び金額は、次表に掲げる期間及び金額を超えないものとする。
区分期間金額(月額)
(1) 大学生修学資金6年15万円
(2) 研修資金2年15万円
2 修学資金等は、無利子とする。
(貸付けの申請)
第4条 修学資金等の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人2人を定め、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合を除き、他の団体等からこの条例による修学資金等と同様の資金の貸付け又は給付を受ける場合には、申請をすることができない。
(1) 市内の医療機関から資金の貸付け又は給付を受ける場合
(2) 勤務の指定を条件としない資金の貸付け又は給付を受ける場合
2 市長は、前項本文に規定する申請があったときは、修学資金等の貸付けの可否並びに貸付けの期間及び金額を決定し、その旨通知するものとする。
(連帯保証人)
第5条 前条第1項本文に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 申請者が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人は、当該申請者の法定代理人でなければならない。
3 連帯保証人のいずれかが欠けたとき、又は破産その他の事情により連帯保証人として適さなくなったときは、新たな連帯保証人を定め、市長に届け出なければならない。
(貸付けの決定の取消し等)
第6条 市長は、修学資金等の貸付けを受けている者(以下「借受者」という。)が次のいずれかに該当するときは、当該修学資金等の貸付けの決定を取り消すものとする。
(1) 修学資金等の貸付けを必要としない旨申し出たとき。
(2) 大学を退学したとき。
(3) 大学を卒業した日から1年を経過する日の属する月の末日までの間に医師国家試験に合格しなかったとき。
(4) 初期臨床研修を中止したとき。
(5) 傷病その他の理由により、修学又は研修を続けることが困難であると認められるとき。
(6) 貸付けの決定後において、第4条第1項ただし書に該当することとなったとき。
(7) 虚偽その他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。
(8) その他修学資金等の貸付けの目的を達成する見込がなくなったと認められるとき。
2 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる期間、修学資金等の貸付けを停止することができる。
(1) 大学生修学資金の借受者が大学を休学し、又は大学から停学の処分を受けたとき 休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月(これらの日がその属する月の初日にあっては、その属する月)から復学した日の属する月までの間
(2) 研修資金の借受者が初期臨床研修を休止したとき 初期臨床研修を休止した日の属する月の翌月(その日がその属する月の初日にあっては、その属する月)から初期臨床研修に復帰した日の属する月までの間
3 前項各号に掲げる場合において、修学資金等の貸付けを停止する前に、既に貸し付けた修学資金等があるときは、借受者が復学し、又は初期臨床研修に復帰した日の属する月の翌月以後に当該修学資金等を貸し付けたものとみなす。
(返還)
第7条 借受者は、貸付けの期間(第9条の規定による猶予の期間があるときは、当該猶予の期間)の満了する月の翌月から起算して、修学資金等の貸付けを受けた期間(大学生修学資金及び研修資金の貸付けを受けた場合にあっては、それぞれの期間を合算した期間)に相当する期間内において、規則の定めるところにより、修学資金等を返還しなければならない。ただし、借受者が前条第1項の規定により貸付けの決定を取り消されたときは、規則の定めるところにより、既に受けた修学資金等を返還しなければならない。
(延滞金)
第8条 市長は、借受者が修学資金等を正当な理由なく返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還までの期間に応じ、返還すべき額に利息制限法(昭和29年法律第100号)に規定する利率を超えない範囲において、規則の定める割合で計算した遅延利息を徴収する。
2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の遅延利息の全部又は一部を免除することができる。
(返還の猶予)
第9条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間を超えない範囲で、修学資金等の返還を猶予することができる。
(1) 第6条第1項の規定により貸付けの決定を取り消された者であって、引き続き大学に在学し、又は初期臨床研修を受けているもの 当該決定を取り消された日の属する月の翌月から大学を卒業する日又は初期臨床研修を修了する日の属する月の末日までの期間
(2) 大学を卒業した者であって、かつ、医師国家試験(大学在学中に行われるものに限る。以下同じ。)に合格しなかったもの 大学を卒業した日から1年を経過する日の属する月の末日までの期間
(3) 大学を卒業した者であって、かつ、医師国家試験に合格したもの(次号に該当する者を除く。) 医師国家試験に合格した日の属する月の翌月から起算して7年
(4) 医師国家試験に合格した者であって、その合格した日の属する月の翌月から初期臨床研修を受け、かつ、当該初期臨床研修を修了したもの 初期臨床研修を修了した日の属する月の翌月から起算して5年
(5) 勤務等をしている者(前2号に該当する者を除く。) 当該勤務等をしている期間
(6) 災害、傷病その他やむを得ない理由により修学資金等を返還することが困難と認められる者 その理由が継続する期間
(7) その他市長が特に認めた者 猶予が必要であると認められる相当の期間
2 前項の規定にかかわらず、市長は、借受者が次のいずれにも該当する場合において、その者が専門研修その他の理由により勤務等をすることができなくなったときは、5年を超えない連続した期間の範囲で、かつ、1回に限り、修学資金等の返還を猶予することができる。
(1) 大学を卒業した者であって、かつ、医師国家試験に合格したもの
(2) 前号に該当する者であって、当該医師国家試験に合格した日の属する月の翌月から初期臨床研修を受け、かつ、当該初期臨床研修を修了したもの
(3) 前号に該当する者であって、当該初期臨床研修を修了した日の属する月の翌月から勤務等をしたもの
(返還の債務の免除)
第10条 市長は、借受者が勤務等をした場合であって、その勤務等をした期間が貸付けを受けた期間(第6条第2項の規定による修学資金等の貸付けを停止された期間を除く。次項において同じ。)に相当する期間に達したときは、修学資金等の返還の債務(第7条の規定により既に返還した部分を除く。)を全部免除することができる。
2 市長は、借受者が勤務等をした場合であって、その勤務等をした期間が貸付けを受けた期間の2分の1以上の期間に相当する期間であるとき(前項に該当する場合を除く。)は、規則の定めるところにより、修学資金等の返還の債務(第7条の規定により既に返還した部分を除く。)の一部を免除することができる。
3 前2項に規定する勤務等をした期間には、休職若しくは停職又は診療の停止をした期間を含めないものとする。
4 勤務等をした期間の計算は、その月数によるものとする。この場合において、1か月未満の期間があるときは、これを1か月とする。
第11条 市長は、借受者が次のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、修学資金等の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 災害、傷病その他やむを得ない理由により修学資金等を返還することが困難であると認められるとき。
(その他)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。