○北見市家事援助訪問型サービス事業実施要領
| (平成29年2月28日内規第12号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業として市が実施する第1号事業対象者に対し自立した日常生活を営むための支援を行い、もって要介護状態等となることの予防を目的とする家事援助訪問型サービス事業(以下「家事援助訪問型サービス事業」という。)に関し、北見市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年内規第6号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。
(2) 第1号事業対象者 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護又は同条第12項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を利用していない者に限る。)及び介護保険法施行規則第140の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1に定める質問項目に対する回答の結果に基づき、同告示様式第2に掲げる基準のいずれかに該当する者をいう。
(3) 介護予防・生活支援サービス計画 北見市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表第3に定める介護予防ケアマネジメントにより、介護予防・日常生活支援総合事業を適切に利用することができるよう作成する計画をいう。
(4) 介護予防サービス計画 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。
(事業の内容)
第3条 家事援助訪問型サービス事業により提供する家事援助訪問型サービス(以下「家事援助訪問型サービス」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 調理、洗濯、掃除等の家事援助
(2) その他市長が必要と認めるもの
(利用対象者)
第4条 家事援助訪問型サービス事業を利用することができる者は、市内に住所を有する在宅の第1号事業対象者のうち、介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画の作成を受けた者とする。
(利用時間等)
第5条 家事援助訪問型サービスの利用時間は、1回につき1時間以内とする。
2 家事援助訪問型サービスの利用回数は、1月につきおおむね8回までとし、1週につき2回を超えることができないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(利用の確認)
第6条 利用者は、家事援助訪問型サービス事業を利用したときは、家事援助訪問型介護事業利用確認票(別記様式)に確認の印を押印しなければならない。
(費用の負担等)
第7条 利用者は、家事援助訪問型サービス事業を利用したときは、その都度、家事援助訪問型サービス事業の実施に要する費用として負担金を支払うものとする。
2 前項の負担金の額は、北見市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表第5に定めるところによる。
3 第1項の負担金は、次条の規定により家事援助訪問型サービス事業の実施を委託する場合にあっては、当該受託した事業者に納付するものとする。
(事業の実施の委託)
第8条 市長は、家事援助訪問型サービス事業を適切に実施することができる事業者に対して、家事援助訪問型サービス事業の実施を委託することができる。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、家事援助訪問型サービス事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この内規の施行の日前においても、家事援助訪問型サービス事業の実施に関し必要な業務を行うことができる。
附 則(平成29年8月23日内規第117号)
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この内規は、平成29年9月1日から施行する。
