○北見市ファミリー・サポート・センター(子育て援助活動支援)事業実施要綱
| (平成29年3月24日内規第33号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、児童の預かりの援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)と児童の預かりの援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)を会員とし、会員の相互援助活動に関する連絡及び調整を行うファミリー・サポート・センター(子育て援助活動支援)事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域における育児の相互援助活動を推進するとともに、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北見市とする。ただし、事業の全部又は一部について事業の実施に適した社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者(以下「事業実施者」という。)に委託することができるものとする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、北見市に住所を有する生後6か月経過後から小学校6年生までの児童とする。
(事務局の設置)
第4条 事業実施者は、事業の実施に当たり、ファミリー・サポート・センター事務局(以下「事務局」という。)を事業実施者の有する施設又は市長が認める場所に設置しなければならない。
(事務局の開設時間及び休業日)
第5条 事務局の開設時間及び休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開設時間
8時45分から17時30分までとする。
(2) 休業日
原則として、次のとおりとする。
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
ただし、市長又は事務局が必要と認めるときは、臨時的に休業し、又は休業日に臨時的に業務を行うことができる。
(事務局の業務)
第6条 事務局は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会員の募集、登録及びその他の会員組織に関すること。
(2) 会員の相互援助活動の調整に関すること。
(3) 会員に対して援助活動に必要な知識を付与するために行う講習会等の開催に関すること。
(4) 会員間の交流や情報交換に関すること。
(5) 北見市教育・保育の実施に関する規則(平成27年規則第43号)第19条に規定する教育・保育施設等、小学校、児童館、医療機関及び地域子育て支援拠点事業等関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 事業の広報活動に関すること。
(7) 前各号に掲げる業務のほか、この事業の目的の達成に必要と認められること。
2 事業実施者は、事業の円滑な実施のため、事務局にアドバイザーを1人配置しなければならない。
3 事業実施者は、前項に規定するアドバイザーのほか、必要に応じて、アドバイザーの業務を補佐する職員(サブ・リーダー)を配置することができる。
4 アドバイザーは、事務局を代表し、第1項各号に規定する事務局の業務を行うほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 事業内容の周知及び啓発
(2) 事業の経理事務等の業務運営
5 事業実施者は、会員が行う援助活動中に生じた事故等に対応するため、ファミリー・サポート・センター補償保険等に加入し、その費用を負担するものとする。
(会員)
第7条 会員は、次に掲げる要件を満たし、かつ、事業実施者の承認を得た者とする。
(1) 北見市に住所を有する者であること。
(2) 依頼会員については、児童の保護者であること。
(3) 提供会員については、心身共に健康で援助活動に理解と熱意を有する満18歳以上のAED(自動体外式除細動器)の使用方法や心肺蘇生等の実習を含んだ緊急救命講習を修了した者であり、かつ、次に掲げるいずれかの要件を満たす者であること。
ア 事業実施者が実施する講習会等を受講し、当該講習等を修了した者
イ 子育て支援員研修の基本研修、地域保育コースの共通専門研修及びファミリー・サポート・センター事業専門研修を全て修了した者
ウ 他市町村における本事業との類似事業で実施する講習会等を修了した者
2 依頼会員と提供会員は、これを兼ねることができる。
(会員の登録)
第8条 依頼会員又は提供会員への登録を希望しようとする者は、北見市ファミリー・サポート・センター事業登録申込書(第1号様式。以下「登録申込書」という。)により、事業実施者へ申し込まなければならない。
2 事業実施者は、会員の登録を承認したときは、次に掲げる事項を記載した会員の身分を証明するもの(以下「会員証等」という。)を発行しなければならない。
(1) 会員の顔写真
(2) 氏名及び生年月日
(3) 会員番号及び会員区分
(4) 交付年月日
(5) 事業実施者の名称、所在地、連絡先及び事業実施者の印
(6) 援助活動の注意事項等
3 依頼会員のみの登録であり、かつ、事業実施者が承認した場合は、前項第1号に規定する会員の顔写真を省略することができるものとする。
4 事業実施者は、登録を承認した会員について会員登録表を作成し、事務局に備え付けておかなければならない。
(会員証の有効期間)
第9条 前条第2項に規定する会員証等は、承認を受けた日の属する年度の末日までを有効期間とする。
(登録の変更)
第10条 会員は、登録申込書の内容に変更が生じたときは、北見市ファミリー・サポート・センター事業変更届(第2号様式)により、速やかに事業実施者へ届け出なければならない。
(会員の登録の更新)
第11条 会員は、会員の登録の更新を希望するときは、北見市ファミリー・サポート・センター事業更新届(第3号様式)を事業実施者へ届け出なければならない。
(会員の資格の喪失)
第12条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失するものとする。
(1) 事業実施者に対して、北見市ファミリー・サポート・センター事業退会届(第4号様式)を提出したとき。
(2) 前条に規定する会員の登録の更新を行わなかったとき。
(3) 北見市外に転出したとき。
2 市長又は事業実施者は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失させることができるものとする。
(1) 会員としてふさわしくないと認められる行為があったとき。
(2) 会員が次条各項に規定する会員の義務に違反したとき。
3 会員は、資格を喪失したときは、直ちに事業実施者へ会員証等を返還しなければならない。
(会員の義務)
第13条 会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 援助活動を通じて知り得た会員及びその家族に関する個人情報を他に漏らしてはならない。会員が事業を退会した後も、同様とする。
(2) 援助活動を通じて、物品の販売若しくはあっせん、宗教活動又は政治活動等を行ってはならない。
2 提供会員は、前項に掲げる義務のほか、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 援助活動中の児童の安全確保に努めなければならない。
(2) 援助活動中に児童に異変を認めたときは、依頼会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な処置をとるものとする。
(援助活動の内容)
第14条 提供会員による援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 通院又は冠婚葬祭等、依頼会員の都合により一時的に児童を預かること。
(2) 教育・保育施設等、小学校及び放課後児童クラブの開始時間まで児童を預かること。
(3) 教育・保育施設等、小学校及び放課後児童クラブの終了時間後に児童を預かること。
(4) 教育・保育施設等、小学校及び放課後児童クラブへの児童の送迎を行うこと。
(5) その他事業実施者又は市長が子育て支援のために必要と認める援助を行うこと。
2 病児又は病後児への援助活動及び宿泊を伴う援助活動は行わないものとする。
3 児童を預かるときは、提供会員の自宅、児童館や地域子育て支援拠点等の施設、事業実施者が借り上げた施設、その他子どもの安全が確保できる場所(以下「提供会員の自宅等」という。)において行うものとし、提供会員と依頼会員の合意により決定する。
4 提供会員が一度に預かることができる児童の人数は、預かる児童の兄弟又は姉妹を除き、原則として、提供会員1人につき1人とする。
5 提供会員は、同時に複数の依頼会員に対する援助活動を行ってはならない。
(援助活動の時間)
第15条 援助活動の時間は、7時から21時までにおける次に掲げる時間とする。
(1) 児童を提供会員の自宅等で預かるとき。
提供会員が児童を預かった時刻から依頼会員が児童を迎えに来た時刻までの時間
(2) 教育・保育施設等への送迎を含むとき。
ア 提供会員が児童を預かった時刻から教育・保育施設等へ送り届けた時刻までの時間
イ 教育・保育施設等から児童を預かった時刻から依頼会員へ引き渡した時刻までの時間
2 援助活動の1回当たりの利用時間は、30分以上とする。
(援助活動の実施方法)
第16条 依頼会員は、援助を必要とするときには、原則として、前日までに事業実施者に申し込まなければならない。
2 事業実施者は、依頼会員から前項の申込みを受けたときは、依頼会員が希望する援助活動の内容及び日時等必要事項を確認し、提供会員との調整を行うものとする。
3 提供会員は、援助活動の実施後、その内容を北見市ファミリー・サポート・センター事業活動報告書(第5号様式)に記録し、依頼会員の確認を受けなければならない。
4 提供会員は、前項の報告書を事業実施者に提出しなければならない。
5 事業実施者は、提供会員から提出を受けた報告書の写しを月ごとに総括し、市長に提出しなければならない。
(援助活動の報酬等)
第17条 依頼会員は、提供会員に対し、援助活動終了後速やかに別表に定める基準に従い、援助活動に係る報酬及び交通費等の実費(以下「報酬等」という。)を直接支払うものとする。
[別表]
(援助活動の取消し)
第18条 依頼会員は、援助活動の取消しを行うときは、当該援助活動の申込みに係る援助活動実施の日の前日までに、事業実施者及び提供会員に申し出なければならない。
2 依頼会員は、前項の援助活動の取消しが承認されたときは、援助活動に係る報酬等の支払義務を負わないものとする。
3 依頼会員は、援助活動の申込みに係る援助活動実施の日において、援助活動を受ける必要がなくなったときは、事業実施者及び提供会員に申し出なければならない。
4 前項の場合において、依頼会員は、援助活動の利用の有無にかかわらず、提供会員に対し、別に定める基準に従い、報酬等を支払わなければならない。
(事故の対応)
第19条 会員の援助活動中に事故等が発生したときは、原則として、当事者である会員相互で解決するものとする。
2 提供会員は、援助活動中に事故等が発生したときは、直ちに実施事業者に報告しなければならない。
3 事業実施者は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(運営規程等)
第20条 実施事業者は、援助活動が円滑に行われるよう運営規程、事故対策マニュアル等を定めなければならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月1日内規第102号)
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この内規は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成29年12月12日内規第138号)
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この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月5日内規第160号)
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この内規は、平成30年6月5日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年9月30日内規第249号)
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この内規は、令和3年9月30日から施行する。
附 則(令和4年3月29日内規第79号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月21日内規第30号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
報酬等基準額表
| 区分 | 報酬等額 |
| 報酬 | 児童1人につき30分ごとに300円 |
| 交通費(徒歩を除く。) | 自家用車を使用した場合、日額400円 |
| 公共交通機関(タクシーを含む。)を使用した場合、実費 | |
| 食事代、おやつ代等 | 実費 |
備考
1 依頼会員が兄弟又は姉妹を同時に預ける場合における報酬の額は、2人目以降からは上記に定める額の半額とする。
2 依頼会員が援助活動の依頼を取り消す場合における報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 利用予定時刻の1時間前までに申し出たとき。
利用予定時間の報酬の半額
(2) 利用予定時刻の1時間以内に申し出たとき、又は申出がないとき。
利用予定時間の報酬の全額
3 交通費の算出については、提供会員の自宅等を起点及び終点とする。
4 食事代、おやつ代等にかかる費用については実費分の支払となるため、会員相互で事前に十分に話合いをすること。
