○北見市消費生活指導員設置要綱
(平成29年3月14日内規第20号)
改正
令和2年4月1日内規第116号
令和5年11月10日内規第265号
1 趣旨
この要綱は、消費生活において、市民に商品に対する正しい知識と取扱方法を主体とした指導啓発を行い、自立した消費者の育成を図るため、北見市消費生活条例(平成18年条例第134号)第28条の2第3項第3号に規定する商品テスト及びこれらに付随する業務を行う消費生活指導員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
2 設置及び機構
(1) 設置主体 北見市
(2) 機構 消費生活指導員は、市民活動課に所属するものとする。
3 職務
(1) 消費生活の意識向上に関する各種講習会の指導に関すること。
(2) 商品テストに関すること。
(3) その他消費生活のために市長が必要と認めるもの
4 要件
消費生活指導員は、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者でなければならない。
(1) 栄養士又は薬剤師の資格を有する者
(2) 大学等で食品に関する学科等を卒業又は修了した者
5 身分
消費生活指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
附 則
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日内規第116号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月10日内規第265号)
この内規は、令和5年11月12日から施行する。