○北見市生活支援体制整備事業実施要綱
| (平成29年3月31日内規第80号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、北見市(以下「市」という。)に居住する高齢者が、住み慣れた地域で自立した日常生活が送れるよう、医療、介護のサービス提供のみならず、市が中心となって、地域の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の全部又は一部について、市がこの事業を適切に運営できると認める者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置
(2) 協議体の設置及び運営
(コーディネーター)
第4条 市は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、次に掲げる業務・取組(以下「コーディネート業務」という。)を総合的に実施するコーディネーターを、市全域(第1層)及び日常生活圏域(第2層)の実情に応じて配置する。
(1) 地域の高齢者支援ニーズ及び地域資源の把握、問題提起
(2) 生活支援・介護予防サービスの資源開発
(3) 支援やサービスの担い手となるボランティア等の養成
(4) 高齢者等が担い手として活躍する場の確保
(5) 関係者間のネットワーク化・連携・協働の体制づくり
(6) 多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組の推進
(7) 地域の高齢者支援ニーズとサービスのマッチング
2 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援等サービスの提供実績のある者又は団体等であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、個人や所属する団体等の利益によることなく、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。なお、特定の資格要件は定めないが、市民活動への理解があり、多様な理念を持つ地域のサービス提供主体と連絡調整できる立場の者であって、国や都道府県が実施する研修を修了した者が望ましい。
(協議体)
第5条 前条第1項に規定するコーディネート業務を行うに当たり、次に掲げる事項を所掌する協議体を、市全域(第1層)及び日常生活圏域(第2層)の実情に応じて設置し、コーディネーターが中心となってその運営を行う。
(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 地域の高齢者支援ニーズの把握に関すること。
(3) 情報の可視化の推進に関すること。
(4) 企画、立案及び方針策定に関すること。
(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(6) 多様な関係主体間の情報交換等に関すること。
(7) その他生活支援等サービスの体制整備に関して協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整に関すること。
2 協議体は、次に掲げる関係機関等の中から選出された者により構成する。ただし、協議する内容及び会議の議題により、必要な者の参画を求めることができる。
(1) NPO法人
(2) 社会福祉法人
(3) 公益社団法人
(4) 地縁組織関係者
(5) 協同組合
(6) 民間企業
(7) ボランティア団体
(8) 地域包括支援センター
(9) コーディネーター
(10) 行政機関
(11) その他市長が必要と認める者
3 協議体は、必要に応じて、研究会、勉強会、部会等を設置することができる。
(守秘義務)
第6条 コーディネーター及び協議体の会議に出席した関係者等は、この事業を通じて知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については市長が別に定める。
附 則
この内規は、平成29年4月1日から施行する。