○北見市医師修学資金貸付条例施行規則
| (平成29年3月31日規則第42号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市医師修学資金貸付条例(平成29年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの申請)
第2条 条例第4条第1項の規定による貸付けの申請は、年度ごとに行うものとし、医師修学資金貸付申請書(別記様式第1号)を市長に提出することにより行わなければならない。
[条例第4条第1項]
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 初めて申請する場合
| 大学生修学資金の貸付けを受けようとする者 | (1) 在学する大学の在学証明書
(2) 履歴書(別記様式第2号) (3) 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書 (4) 誓約書(別記様式第3号) (5) 個人情報の取扱いに関する同意書(別記様式第4号) (6) 申請者及び連帯保証人の印鑑証明書 (7) その他市長が必要と認める書類 |
| 研修資金の貸付けを受けようとする者 | (1) 在籍する病院の在職証明書
(2) 履歴書 (3) 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書 (4) 誓約書 (5) 個人情報の取扱いに関する同意書 (6) 申請者及び連帯保証人の印鑑証明書 (7) その他市長が必要と認める書類 |
(2) 前年度に引き続き申請する場合
| 大学生修学資金の貸付けを受けようとする者 | (1) 在学する大学の在学証明書
(2) 前学年の成績証明書 (3) 個人情報の取扱いに関する同意書 (4) その他市長が必要と認める書類 |
| 研修資金の貸付けを受けようとする者 | (1) 在籍する病院の在職証明書
(2) 個人情報の取扱いに関する同意書 (3) その他市長が必要と認める書類 |
(貸付けの決定)
第3条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査して貸付けの可否を決定し、医師修学資金貸付決定通知書(別記様式第5号)又は医師修学資金貸付不承認通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、貸付けの決定に当たり北見市医師修学資金貸付選考委員会を設置し、意見を聴くことができる。
3 市長は、貸付けの決定に当たり申請者から希望がある場合においては、貸付期間の始期を当該年度の4月まで遡及することができる。
(借用証書の提出)
第4条 前条第1項の規定による貸付けの決定通知を受けた者は、速やかに借用証書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の借用証書の作成に要する費用は、当該決定通知を受けた者が負担しなければならない。
(修学資金等の交付)
第5条 修学資金等の交付は年2回とし、第1回目は前条第1項の借用証書を受領した日から30日以内に、第2回目は10月末日までに交付するものとする。ただし、借用証書を受領した日が10月1日以後であるときには、借用証書を受領した日から30日以内に第1回目と第2回目とを合わせて交付するものとする。
(連帯保証人の変更の届出)
第6条 修学資金等の貸付けを受けている者(以下「借受者」という。)は、条例第5条第3項に規定する連帯保証人の変更があった場合には、速やかに連帯保証人変更届出書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
[条例第5条第3項]
(届出義務)
第7条 借受者及び連帯保証人は、修学資金等の返還の債務を免除されるまで又は返還を終了するまでの間に次の各号のいずれかに該当した場合には、当該各号に定める届出書を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき 氏名等変更届出書(別記様式第9号)
(2) 修学資金等の借受けを辞退しようとするとき 辞退届出書(別記様式第10号)
(3) 休学し、又は停学の処分を受けたとき 休学(停学)届出書(別記様式第11号)
(4) 休学又は停学から復学したとき 復学届出書(別記様式第12号)
(5) 大学を卒業し、変更し、又は退学したとき 大学卒業(変更・退学)届出書(別記様式第13号)
(6) 初期臨床研修を修了し、休止し、若しくは中止し、又は研修病院を変更したとき 研修修了(休止・中止・変更)届出書(別記様式第14号)
(7) 医師として業務に従事し、又は従事先を変更したとき 医師業務従事届出書(別記様式第15号)
2 借受者が死亡したときは、借受者の遺族等は、借受者死亡届出書(別記様式第16号)に修学資金等の貸付けを受けた者の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定の取消し及び一時停止の通知)
第8条 市長は、条例第6条第1項の規定により貸付けを取り消したときは、医師修学資金貸付取消通知書(別記様式第17号)により借受者に通知するものとする。
[条例第6条第1項]
2 市長は、条例第6条第2項の規定により貸付けを停止した場合は、医師修学資金貸付一時停止通知書(別記様式第18号)により借受者に通知するものとする。
[条例第6条第2項]
(貸付け再開の決定の通知)
第9条 借受者は、条例第6条第2項の規定による貸付けの一時停止を受けた場合において、貸付けの再開を申請しようとするときは、医師修学資金貸付再開申請書(別記様式第19号)を市長に提出しなければならない。
[条例第6条第2項]
2 市長は、前項の規定により貸付けを再開する場合には、医師修学資金貸付再開決定通知書(別記様式第20号)により借受者に通知するものとする。
(返還の方法等)
第10条 条例第7条の規定による修学資金等の返還は、元金均等月賦償還の方法によるものとする。ただし、繰上償還することを妨げない。
[条例第7条]
2 前項の規定にかかわらず、条例第6条第1項の規定により貸付けの決定を取り消された場合における修学資金等の返還は、一括償還の方法によるものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、分割償還することができる。
[条例第6条第1項]
3 借受者及び連帯保証人は、修学資金等を返還すべき期間の初日から起算して20日以内に医師修学資金返還明細書(別記様式第21号)を市長に提出してその承認を得なければならない。
4 市長は、前項の規定により申請を承認した場合には、医師修学資金返還方法承認通知書(別記様式第22号)により借受者に通知するものとする。
5 借受者及び連帯保証人は、前項の規定により承認を受けた返還明細書の内容を変更しようとするときは、医師修学資金返還方法変更申請書(別記様式第23号)を市長に提出してその承認を得なければならない。
6 市長は、前項の規定により変更申請を承認した場合には、医師修学資金返還方法変更承認通知書(別記様式第24号)により借受者に通知するものとする。
(返還金等の納付)
第11条 条例第7条の規定による修学資金等の返還及び条例第8条第1項の規定による延滞金の納入は、市長の発する納入通知書により毎月指定の期日までに納付するものとする。
(延滞金の利率等)
第12条 条例第8条第1項に規定する利率は、年15パーセントとする。
[条例第8条第1項]
2 条例第8条第2項に規定する特別の事情があると認めるときとは、借受者が次の各号のいずれかに該当するときとする。
[条例第8条第2項]
(1) 死亡したとき。
(2) 災害、傷病その他やむを得ない理由により修学資金等を返還することが困難であると認められるとき。
(返還の猶予)
第13条 条例第9条の規定による修学資金等の返還の猶予を受けようとする者は、医師修学資金返還猶予申請書(別記様式第25号)に猶予の要件に該当する事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
[条例第9条]
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、返還の債務の猶予を承認したときは、医師修学資金返還猶予承認通知書(別記様式第26号)により借受者に通知するものとする。
(返還の債務の免除)
第14条 条例第10条及び第11条に規定する修学資金等の返還の債務の免除を受けようとする者は、医師修学資金返還債務免除申請書(別記様式第27号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
| 条例第10条第1項又は第2項の規定による免除を申請する場合 | 借受者が勤務等をした期間を証明する書類 |
| 条例第11条第1号の規定による免除を申請する場合 | 借受者が死亡したことを証明する書類。ただし、第7条第2項の規定による届出と併せて申請する場合は、この限りでない。 |
| 条例第11条第2号の規定による免除を申請する場合 | 免除の要件に該当する事実を証明する書類 |
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、免除の可否を決定したときは、医師修学資金返還債務免除承認通知書(別記様式第28号)により借受者に通知するものとする。
3 市長は、条例第10条第2項に規定する修学資金等の返還の債務の一部の免除に当たっては、別表左欄の期間の割合の区分に従い、それぞれ同表右欄に掲げる割合で免除することができるものとする。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月18日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第17号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第36号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第55号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
| 貸付けを受けた期間に対する在職期間の割合 | 免除する割合 |
| 5/10以上6/10未満 | 5/10 |
| 6/10以上7/10未満 | 6/10 |
| 7/10以上8/10未満 | 7/10 |
| 8/10以上9/10未満 | 8/10 |
| 9/10以上10/10未満 | 9/10 |
