○空家等対策の推進に関する特別措置法施行に係る事務処理要綱
| (平成29年8月29日内規第119号) |
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(趣旨)
第1条 この内規は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省令・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理不全空家等の調査)
第2条 法第9条第1項の規定による調査は、空家等が管理不全空家等であるか否かを判断する基礎となる項目ごとにその状態を把握し、又は管理不全空家等に対する修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するための必要な措置を講ずるために行うものとする。
(管理不全空家等の通知)
第3条 市長は、前条の調査の結果、空家等が管理不全空家等であると認めるときは、次に掲げる事項について、管理不全空家等該当通知書(様式第1号)により当該管理不全空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。
(1) 当該管理不全空家等の所在及びその状態
(2) 周辺の生活環境への影響
(3) 当該管理不全空家等の所有者等(所有者又は管理者をいう。以下同じ。)と判断した理由
2 前項の規定による通知を行った場合において、市長は、当該管理不全空家等の所有者等が修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置を講じたことにより管理不全空家等の状態が改善され、管理不全空家等でなくなったと認めるときは、遅滞なくその旨を、管理不全空家等状態改善通知書(様式第2号)により当該所有者等に対し通知するものとする。
(管理不全空家等に対する指導)
第4条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導書(様式第3号)により行うものとする。
(管理不全空家等に対する勧告)
第5条 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。
(報告徴収及び立入調査)
第6条 法第9条第2項の規定による報告徴収及び立入調査は、空家等が特定空家等であるか否かを判断する基礎となる項目ごとにその程度を判定し、又は特定空家等に対する除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るための必要な措置を講ずるために行うものとする。
2 法第9条第2項の規定による報告徴収は、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第5-1号)により行い、空家等に係る事項に関する報告書(様式第5-2号)で報告を求めるものとする。
3 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第6号)により行うものとする。
4 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第7号)とする。
(特定空家等の通知)
第7条 市長は、前条の立入調査の結果、空家等が特定空家等であると認めるときは、次に掲げる事項について、特定空家等該当通知書(様式第8号)により当該特定空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。
(1) 当該特定空家等の所在及びその状態
(2) 周辺の生活環境への影響
(3) 当該特定空家等の所有者等(所有者又は管理者をいう。以下同じ。)と判断した理由
2 前項の規定による通知を行った場合において、市長は、当該特定空家等の所有者等が除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講じたことにより特定空家等の状態が改善され、特定空家等でなくなったと認めるときは、遅滞なくその旨を、特定空家等状態改善通知書(様式第9号)により当該所有者等に対し通知するものとする。
(助言又は指導)
第8条 法第22条第1項の助言は、原則として口頭により行うものとする。
2 法第22条第1項の指導は、助言を行った場合で特定空家等の状態に改善が認められないとき、又は助言ができないときに、指導書(様式第10号)により行うものとする。
(勧告)
第9条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第11号)により行うものとする。
(命令)
第10条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第12号)により行うものとする。
(事前通知)
第11条 法第22条第4項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(様式第13号)により行うものとする。
(意見の聴取等)
第12条 法第22条第4項の規定による意見書の提出は、命令に係る事前の通知に対する意見書(様式第14号)により行うものとし、その提出期限は、当該通知書を交付した日から14日を経過する日とする。
2 法第22条第5項の規定による意見の徴収の請求は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第15号)により行うものとする。
3 法第22条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第16号)により行うものとし、同項の規定による公告は、市の掲示場に掲示して行うものとする。
(標識)
第13条 法第22条第13項に規定する標識の様式は、様式第17号とする。
[様式第17号]
(措置命令した旨の公示方法)
第14条 省令に規定する適切な方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 市の掲示場への掲示
(2) 市のホームページへの掲載
(3) その他市長が必要と認める方法
(代執行)
第15条 法第22条第9項の規定により代執行を行う場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第18号)により行うものとする。
2 市長は、前項の戒告書を受けた者が指定の期限までにその義務を履行しない場合で、再度の戒告を行わないときは、代執行をなすべき時期等を代執行令書(様式第19号)により前項の戒告書を受けた者に通知するものとする。
3 行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第20号)とする。
4 非常の場合又は危険切迫の場合において、法第22条第3項の規定による命令に係る措置の急速な実施について緊急の必要があり、第1項及び第2項に規定する手続をとるいとまがないときは、行政代執行法第3条第3項の規定により、それらの手続を経ないで代執行をすることができる。
(略式代執行)
第16条 法第22条第10項の規定による公告は、市の掲示場への掲示及び市の広報紙等への掲載により行うものとする。
(補則)
第17条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成29年8月29日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第136号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月18日内規第223号)
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この内規は、令和6年11月18日から施行する。
