○北見市歯周病検診実施要綱
| (平成29年5月31日内規第101号) |
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(目的)
第1条 この事業は、歯周病の予防を普及し、市民の歯の喪失予防及び健康増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、受診当日に北見市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該年度に年齢が40歳、50歳、60歳又は70歳に達する者。ただし、70歳に達する者で後期高齢者医療制度に加入しているものは、対象外とする。
(2) 妊婦
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、市とする。
(実施医療機関)
第4条 事業の実施医療機関は、市が委託した指定歯科医療機関(以下「医療機関」という。)とする。
(実施期間)
第5条 事業は、毎年4月1日から翌年3月31日までを一事業年度として実施するものとする。
(受診回数)
第6条 受診回数は、当該年度内で、同一人につき1回までとする。ただし、対象者のうち妊婦については、母子健康手帳交付から出産までの間で、同一人につき1回までとする。
(周知方法)
第7条 市は、市ホームページ等を活用するほか、必要に応じて対象者への個別勧奨を行い、事業内容等の周知を行うものとする。
(検診の実施方法)
第8条 検診は、医療機関において行う個別方式により実施するものとする。
2 検診希望者は、市長に申込みを行い、受診票の交付を受けて医療機関で受診するものとする。
(費用負担等)
第9条 検診実施委託料は、別途委託契約により定めるものとする。
2 検診受診者は、医療機関へ検診実施料の3割(100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)を検診負担金として支払わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、検診負担金を免除するものとする。
3 前項ただし書に規定する者は、免除を受けようとするときは、受診時に生活保護受給証明書を指定医療機関に提出しなければならない。
(請求及び支払)
第10条 医療機関は、検診を実施した場合には、受診票(北見市控)、請求書及び請求内訳書に必要事項を記載し、翌月10日までに市長に検診実施委託料を請求するものとする。
2 市長は、前項の提出書類を審査した後、30日以内に請求のあった額を支払うものとする。
(検診項目)
第11条 検診の項目は、問診及び口腔内検査とし、北見市歯周病検診マニュアルに基づき行うものとする。
(結果の判定)
第12条 医療機関は、検診の結果を「異常なし」、「要指導」又は「要精密検査」に区分して判定するものとする。
(結果の通知)
第13条 医療機関は、受診票(受診者控)により、検診の結果を速やかに受診者に通知するものとする。
2 医療機関は、受診票(北見市控)により、検診の結果を市に報告するものとする。
3 受診票(実施医療機関控)は、医療機関にて保管するものとする。
(記録の管理)
第14条 市は、受診者の氏名、年齢、住所、検診の結果区分等を健康管理システム等により記録し、検診結果を5年間保存しなければならない。
附 則
この内規は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成30年12月11日内規第203号)
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この内規は、平成30年12月11日から施行する。
附 則(平成31年3月6日内規第15号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日内規第33号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月2日内規第14号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第102号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。