○北見市医師修学資金貸付選考委員会設置要綱
(平成29年5月31日内規第99号)
改正
令和3年4月28日内規第173号
令和5年4月1日内規第176号
(設置)
第1条 北見市医師修学資金の貸付けを受ける者の決定について意見を聴くため、北見市医師修学資金貸付条例施行規則(平成29年規則第42号)第3条第2項の規定により、北見市医師修学資金貸付選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員は、市長が委嘱し、又は任命する次に掲げる者で構成する。
(1) 北見医師会関係者 1名
(2) 北見赤十字病院関係者 1名
(3) 保健福祉部地域医療・保健担当部長
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、保健福祉部地域医療・保健担当部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、非公開とする。
6 委員長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第8項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり委員会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、委員会を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
7 第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
8 委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、北見市保健福祉部地域医療課で処理する。
附 則
この内規は、平成29年5月31日から施行する。
附 則(令和3年4月28日内規第173号)
この内規は、令和3年5月7日から施行する。
附 則(令和5年4月1日内規第176号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。