○北見市病児保育事業(病児対応型)実施要領
| (平成30年3月30日内規第83号) |
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(目的)
第1条 この要領は、小学校就学前子ども(以下「児童」という。)が、疾病等の回復期に至っておらず、教育・保育施設等での集団保育が困難な期間であり、かつ、当面の病状の急変が認められない場合において、当該児童を病院・診療所、教育・保育施設等に付設された専用の保育室又はスペース及び本事業のための専用施設で一時的に保育する病児対応型の病児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業実施施設)
第2条 事業は、北見市子ども・子育て支援事業実施要綱(平成27年内規第181号。以下「要綱」という。)第4条に規定する特定教育・保育施設等又は医療機関(以下「事業実施施設」という。)において実施する。
(対象児童)
第3条 特定教育・保育施設等が実施する事業の対象となる児童(以下「病児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 要綱第3条各号に掲げる児童であって、かつ、満1歳から小学校就学前までの間にあるもの
[要綱第3条各号]
(2) 当面の病状の急変は認められないが、疾病等の回復期に至っていないことから、利用中の教育・保育施設等での集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育が困難な児童
2 医療機関等が実施する事業の対象となる児童は、要綱第3条第1号に規定する児童であり、かつ、満1歳から小学校就学前までの児童とする。
[要綱第3条第1号]
(対象となる疾病等の範囲)
第4条 事業の対象となる疾病等は、次に掲げるとおりとする。ただし、点滴及び入院を要する場合を除く。
(1) 感冒、嘔吐、下痢等の日常罹患する疾患
(2) 結核及び麻疹以外の感染性疾患
(3) 骨折、熱傷等の外傷性疾患
(開設時間及び休業日)
第5条 事業の開設時間は、午前8時から午後6時までの範囲において、事業実施施設ごとに定めるものとする。
2 休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、臨時的に休業又は休業日に臨時的に開設することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用定員)
第6条 事業の利用定員は、事業実施施設ごとに定めるものとする。
(利用期間)
第7条 事業の利用期間は、第5条に規定する休業日を除く連続する7日以内とする。ただし、病児の健康状態及び保護者の就労等状況により事業実施施設の長が必要と認めた場合は、必要な範囲内で利用期間を延長することができる。
[第5条]
(保育士及び看護師等の配置)
第8条 事業の実施に当たっては、事業を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を1人以上配置するとともに、保育士を病児おおむね3人につき1人以上配置するものとする。
2 保育士及び看護師等の配置については、常駐を原則とする。ただし、事業の利用が見込まれる場合に近接病院等から保育士及び看護師等が駆けつけられる等の迅速な対応が可能であり、次の各号に定める項目全てを満たすときは、常駐を要件としない。
(1) 病児がいる時間帯の場合
ア 疾病等からの回復過程を遅らせたり、二次感染を生じたりすることがないよう、病児の症状等を定期的に確認し、及び把握した上で、適切な関わりとケアを行うこと。
イ 事業実施施設が医療機関内に設置されている場合等であり、事業実施施設と看護師等が病児保育以外の業務に従事している場所とが近接していること。
ウ 看護師等が病児保育以外の業務に従事している場合においても、緊急の場合には事業実施施設に速やかに駆けつけることができる職員体制が確保されていること。
エ 看護師等が常駐しない場合であっても、保育士を複数配置することにより、常に複数人による保育体制を確保していること。
(2) 病児がいない時間帯の場合
事業の利用が発生した場合に、連絡を受けた保育士及び看護師等が速やかに出勤し、業務に従事するなど、柔軟な対応が可能となる職員体制が確保されていること。
(指導医及び協力医療機関の設置)
第9条 事業実施施設が医療機関以外の場合は、病児の病態の変化に的確に対応し、感染の防止を徹底することで事業の円滑な実施を図るため、日常の医療面での指導、助言等を行う医師(以下「指導医」という。)及び医療機関(以下「協力医療機関」という。)をあらかじめ選定し、十分に連携を図らなければならない。
2 事業実施施設は、指導医及び協力医療機関との関係において、あらかじめ文書により取決めを行うものとする。
(協力医療機関の役割)
第10条 協力医療機関の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 病児の診察をすること。
(2) 病児が、真に利用可能であるかの判断をすること。
(3) 前号の規定により利用可能である場合において、病児保育事業医師連絡書(第1号様式)の記載及び発行をすること。
(4) 病児が保育中に急変した場合等において、再度の診察又は他の医療機関への紹介をすること。ただし、至急の救急搬送が必要な場合を除く。
(5) その他市長が必要と認めること。
2 前項第3号に規定する病児保育事業医師連絡書の記載及び発行に係る料金は、無料とする。
(事業の実施方法)
第11条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実施施設の専用の保育室又はスペース及び本事業のための専用施設においては、病児の静養又は隔離の機能を有するとともに、事故防止及び衛生面に配慮しながら病児の安全及び安静を確保すること。
(2) 調理室を有すること。この場合において、病児保育専用の調理室を設けることが望ましいが、本体施設等の調理室と兼用しても差し支えないものとする。
(3) 看護師等は、病児の体温の管理を行うなど、健康状態を的確に把握し、症状に応じて安静を保てるように処遇内容を工夫すること。
(4) 看護師等は、他の健康な児童及び職員への感染防止に努めること。
(5) 病児の受入れに際しては、予防接種の状況を確認するとともに、必要に応じて予防接種をするよう助言すること。
(6) 看護師等は、利用の少ない日等において、感染症流行状況、予防策等の情報提供や巡回支援等を適宜実施すること。
(7) 事業実施施設は、利用を予定していた者が当日に利用をキャンセルしたことで、職員配置に余剰が生じた場合は、当日キャンセルした家庭へ状況確認のための連絡等を行うこと。
(利用の登録)
第12条 病児の保護者(以下「申込者」という。)は、事前に病児保育事業登録申込書(第2号様式)を事業実施施設の長に提出しなければならない。ただし、事業実施施設が医療機関である場合は、この限りでない。
(利用の申込み)
第13条 申込者は、やむを得ない場合を除き、利用日の前日までに事業実施施設の長に申込まなければならない。
(利用の決定)
第14条 事業実施施設の長は、前条の規定による利用の申込みを受けた場合は、次の各号のとおり利用の決定を行わなければならない。
(1) 事業実施施設が、医療機関(医療機関併設を含む。)である場合
事業を実施する医療機関の医師が病児を診察し、病状の確認及び申込者と協議の上、受入れの決定を行うこと。
(2) 事業実施施設が、医療機関以外(医療機関近接を含む。)である場合
事業実施施設の長は、病児保育事業医師連絡書により病状を確認し、申込者と協議の上、受入れの決定を行うこと。ただし、申込者は、病児保育事業医師連絡書を利用日までに事業実施施設の長に提出しなければならない。
(利用料)
第15条 申込者は、事業の利用料として、別表に掲げる1人当たりの利用料を利用日数及び利用区分に応じて負担しなければならない。
[別表]
2 市立保育園以外の事業実施施設の長は、前項の利用料について、直接徴収するものとする。
(利用料の免除)
第16条 病児が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は市民税非課税世帯に属する場合は、利用料の免除措置について十分留意するものとする。
(利用の変更等)
第17条 第14条の規定により利用の決定を受けた申込者が事業の利用期間の変更又は利用の辞退をしようとする場合は、速やかに事業実施施設の長に申し出なければならない。
[第14条]
(利用状況の報告)
第18条 事業実施施設の長は、利用状況について当該月の事業期間終了後、速やかに病児保育事業利用状況報告書(第3号様式)により市長に報告しなければならない。
2 事業実施施設の長は、利用状況について当該年度の事業終了後、速やかに病児保育事業利用状況表(第4号様式)により市長に報告しなければならない。
3 事業実施施設の長は、第11条第7号に規定する連絡等を行ったときは、病児保育事業(病児対応型)当日キャンセル報告書(第5号様式)及びキャンセルとなった日の職員の配置状況等を市長に提出すること。
[第11条第7号]
(医師会及び消防との連携)
第19条 市長は、北見医師会及び消防に対し、事業への協力要請を行うとともに、事業運営への理解を求め、協力関係を構築しなければならない。
(その他)
第20条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日内規第141号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月8日内規第215号)
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この内規は、令和6年10月8日から施行する。
別表(第15条関係)
| 利用区分 | 1人当たりの利用料(日額) | ||||||||
| 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||||||
| 給食あり | 給食なし | 給食あり | 給食なし | ||||||
| 4時間以上 | 4時間未満 | 4時間以上 | 4時間未満 | 4時間以上 | 4時間未満 | 4時間以上 | 4時間未満 | ||
| A | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| B | 市民税非課税世帯
(均等割のみの課税を含む。) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| C | 市民税課税世帯 | 2,300円 | 1,300円 | 2,000円 | 1,000円 | 1,800円 | 1,050円 | 1,500円 | 750円 |
