○北見市建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する要綱
| (令和3年3月31日内規第124号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の建築物エネルギー消費性能適合性判定に関して必要な事項を定めるものとする。
(軽微な変更の証明書に関する書類)
第2条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「規則」という。)第13条に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付に係る申請は、軽微変更該当証明申請書(様式第1号)の正本及び副本にそれぞれ規則第3条第1項に規定する図書を添えたもの及び当該申請に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(変更に係る部分に限る。)を添えて提出するものとする。
2 市長は、前項の申請に係る変更が軽微な変更に該当すると認めたときは、当該申請者に軽微変更該当証明書(様式第2号)を交付するものとする。この場合において、当該申請書の副本及び当該申請に添えて提出された図書を返却するものとする。
(取下げ)
第3条 建築主又は国等の機関の長は、市長に行った建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る申請又は軽微変更該当証明申請を取り下げるときは、取下げ届(様式第3号)の正本1通及び副本1通を市長に提出するものとする。
2 市長は、手続の完了後、前項の取下げ届の副本及び「取下げ」の表示をした申請書類の副本を建築主又は国等の機関の長に返還するものとする。
(取りやめ)
第4条 建築主又は国等の機関の長は、適合判定通知書の交付を受けた場合において、市長に行った建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る計画を取りやめたときは、速やかに取りやめ届(様式第4号)の正本1通及び副本1通に申請書の副本を添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、手続の完了後、前項の取りやめ届の副本及び「取りやめ」の表示をした申請書類の副本を建築主又は国等の機関の長に返還するものとする。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日内規第92号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日内規第84号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
