○北見市高齢者等支援ネットワーク設置要綱
| (平成29年8月1日内規第111号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等が住み慣れた地域で安心した日常生活を確保するため、地域包括支援センターを中心として、民生委員、医療福祉関連機関、地域住民、行政機関及び当事業の趣旨に賛同する企業、事業所等の協力機関との連携による高齢者等の見守りと支援を行うネットワークを構築し、高齢者等の実態把握と状況に応じた総合的な支援体制づくりを目的とする。
(設置)
第2条 北見市(以下「市」という。)は前条の目的を達成するため、北見市高齢者等支援ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置する。
(組織)
第3条 ネットワークは、次に掲げる構成団体及び協力機関をもって組織する。
(1) 構成団体は、福祉関係団体、介護関係団体、医療関係団体、住民自治組織、行政機関等とする。
(2) 協力機関は、ネットワークの趣旨に賛同し、市と高齢者等の見守り支援に関する協定を締結した企業、団体等とする。
(所掌事務)
第4条 ネットワークは、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 高齢者等の自立生活支援、権利擁護、虐待防止等に係る関係機関相互の情報の共有化、連携及び協力並びに啓発活動の促進に関すること。
(2) 高齢者の虐待防止並びに虐待を受けた高齢者の保護及び支援に関すること。
(3) 高齢者等の見守り、安否確認及び孤立死予防に関すること。
(4) 認知症高齢者等、認知症による行方不明者への支援に関すること。
(5) 高齢者の養護者への支援に関すること。
(6) その他ネットワークの目的を達成するために必要なこと。
(構成団体及び協力機関の役割)
第5条 構成団体及び協力機関は、高齢者等の異変に気付いた場合、地域包括支援センター等に連絡するものとする。
(ネットワーク会議)
第6条 市は、ネットワークを推進するため、構成団体及び協力機関による「北見市高齢者等支援ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)」を開催する。
2 ネットワーク会議に議長を置く。
3 ネットワーク会議の議長は、保健福祉部次長をもって充てる。
4 議長は、ネットワーク会議の招集及び進行並びに総合的な調整を行う。
5 議長が必要であると認めるときは、ネットワーク会議に構成団体及び協力機関以外の者を出席させることができる。
6 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、会議出席者の互選により、議長の職務を代理する者を決めることとする。
(部会)
第7条 ネットワーク会議に次の部会を置く。
(1) 生活支援体制整備部会
北見市生活支援体制整備事業実施要綱(平成29年内規第80号)の市全域(第1層)の協議体を兼ねる。
(2) 認知症施策推進部会
北見市認知症初期集中支援推進事業実施要綱(平成29年内規第40号)の認知症初期集中支援チーム検討委員会を兼ねる。
(3) 医療・介護連携推進部会
北見市医療・介護連携推進事業実施要綱(平成28年内規第130号)の医療・介護連携の課題の抽出と対応策の協議を行うことを兼ねる。
(4) その他議長が必要と認めた部会
2 各部会は、構成団体のうち議長が指定する団体により構成する。
3 議長が必要であると認めるときは、各部会に構成団体以外の者を出席させることができる。
4 部会には、議長が指名する部会長及び副部会長を各1名置く。
5 部会長は、部会の代表となり、会議の招集及び議事進行を行う。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(ワーキングチーム)
第8条 部会には、必要に応じ、ワーキングチームを置くことができる。
2 ワーキングチームは、部会長が必要と認めた部会の委員及び関係者をもって組織する。
3 ワーキングチームの構成員は、部会長が指名する。
(地域ケア推進会議)
第9条 ネットワーク会議は、市全体に係る高齢者の総合的な支援体制づくりを推進するための協議の場であり、共通の目的を有する北見市地域ケア会議実施要綱(平成29年内規第112号)第3条に規定する地域ケア推進会議を兼ねるものとする。
(事務局)
第10条 ネットワークの事務局を保健福祉部内に置く。
(守秘義務)
第11条 ネットワークの構成団体及び協力機関は、知り得た個人情報は全て、これを他に漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この内規は、平成23年2月22日から施行する。
平成29年8月1日改正施行
附 則(令和元年7月3日内規第20号)
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この内規は、令和元年7月5日から施行する。