○北見市地域ケア会議実施要綱
(平成29年8月1日内規第112号)
改正
平成31年1月31日内規第8号
(目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、住まい、医療、介護、予防及び生活支援のサービスが一体的に提供される地域包括ケア体制の実現を目指し、高齢者等が地域で自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うことを目的として、北見市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を実施する。
(主催)
第2条 地域ケア会議は、北見市(以下「市」という。)又は地域包括支援センターが主催する。
(会議の構成)
第3条 地域ケア会議には、次に掲げる会議を設けるものとし、各会議は、相互に連携するものとする。
(1) 地域ケア個別会議
市又は地域包括支援センターが主催する。
(2) 地域ケアネットワーク会議
地域包括支援センターが日常生活圏域等を考慮し主催する。
(3) 地域ケア推進会議
地域ケア推進会議は、高齢者の総合的な支援体制づくりを共通の目的とする北見市高齢者等支援ネットワーク設置要綱(平成29年内規第111号)第6条に規定するネットワーク会議を兼ねるものとし、市が主催する。
(会議の内容)
第4条 地域ケア会議は、次に掲げるとおり実施するものとする。
(1) 地域ケア個別会議
個別ケースの支援内容について、多職種で検討することで、個別課題の解決を図る。また、これらを通じて、介護支援専門員等の自立支援に資するケアマネジメント支援を行うとともに、地域関係者のネットワークを構築する。さらに、個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域課題を把握する。会議は、原則、非公開とする。
(2) 地域ケアネットワーク会議
地域ケア個別会議やその他の個別課題を通じてケースの検討を積み重ねることにより明らかになった地域課題を把握し、関係者と共有するとともに、解決に向けた検討を行うことにより、地域に不足している資源やサービス、連携体制等の構築を図る。
(3) 地域ケア推進会議
地域ケア個別会議や地域ケアネットワーク会議、その他関係機関より把握した市全体の地域課題等を共有するとともに、サービス等の社会資源の開発や地域づくり、政策形成に向けた検討を行う。
(会議の運営)
第5条 地域ケア会議については、第3条各号に掲げる会議の主催者(以下「各会議の主催者」という。)が必要に応じて招集し、議事その他の会務を統括する。
2 各会議の主催者は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の構成員)
第6条 地域ケア会議の構成員は、次に掲げる者とし、協議する内容等により必要な者を構成員とすることができる。
(1) 介護関係者
(2) 保健又は福祉関係者
(3) 医療関係者
(4) 住民自治組織関係者
(5) 行政関係者
(6) 前各号に掲げる者のほか、各会議の主催者が必要と認める者
(庶務)
第7条 地域ケア会議の庶務は、保健福祉部において処理する。
(守秘義務)
第8条 地域ケア会議の出席者は、会議で知り得た個人情報は全て、これを他に漏らしてはならない。地域ケア会議の部外者になった後においても、同様とする。
2 市又は地域包括支援センターが個人情報を取り扱う地域ケア個別会議を開催するときは、会議の開始前に出席者に対し守秘義務について説明し理解を得るものとする。
3 市又は地域包括支援センターは、地域ケア個別会議出席者から、個人情報の保護に関する誓約書(様式)にて守秘義務の同意を得ることとする。ただし、やむを得ず書面により同意を得られない場合は、地域包括支援センターは口頭で同意を得て、その内容について記録するものとする。
(会議報告)
第9条 地域包括支援センターは、地域ケア個別会議又は地域ケアネットワーク会議を開催した場合は、速やかに別に定める様式により市へ報告する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この内規は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成31年1月31日内規第8号)
この内規は、平成31年2月1日から施行する。
様式(第8条関係)
個人情報に関する誓約書