○北見市社会福祉法人指導監査実施要綱
(平成29年11月20日内規第130号)
改正
令和4年5月23日内規第147号
(指導監査の目的)
第1条 社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導監査は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき、法人の自主性及び自律性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図るものである。
(指導監査の対象)
第2条 指導監査は、北見市内のみで事業を行う法人を対象とする。
(指導監査の類型)
第3条 指導監査は、一般監査及び特別監査とし、いずれも実地において行う。ただし、一般監査については、公衆衛生上、感染症のまん延を防止する必要性が極めて高く、実地においてこれを行うことが困難である場合は、実地によらないことができるものとする。
2 一般監査は、一定の周期で実施する。その実施に当たっては、年度当初に指導監査の方針、指導監査の対象とする法人及び指導監査の実施の時期等を内容とした指導監査の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を策定した上で、「指導監査ガイドライン」(平成29年4月27日付け雇児発0427 第7号、社援発0427第1号、老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知における指導監査ガイドライン)に基づき実施する。
3 特別監査は、運営等に重大な問題を有する法人を対象として、随時実施する。その実施に当たっては、「指導監査ガイドライン」に基づいて行うほか、当該問題の原因を把握するため、必要に応じて詳細な確認を行う。
(一般監査の実施の周期)
第4条 一般監査は、毎年度法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、次に掲げる事項を満たす法人に対する一般監査の実施の周期については、3か年に1回とする。ただし、法人に対する一般監査と施設又は事業(以下「施設等」という。)に対する監査との実施の周期が異なる場合において、これらの監査を併せて実施することが市及び法人にとって効率的かつ効果的であると認められる等特別の事情のあるときは、市長の判断により、監査の実施の周期を3か年に1回を超えない範囲で設定することができることとし、その場合には、法人の理解と協力が得られるよう十分に配慮するものとする。
(1) 法人の運営について、法令及び通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。
(2) 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費、報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項について問題が認められない法人において、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次の各号に掲げる場合に該当するときは、市長が毎年度法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると判断するときは、一般監査の実施の周期を、当該各号に掲げる周期まで延長することができる。
(1) 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45 条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5か年に1回
(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5か年に1回
(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 4か年に1回
3 第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項について問題が認められない法人のうち前項各号に掲げる場合に該当しない法人において、苦情解決への取組が適切に行われ、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると市長が判断するときは、一般監査の実施の周期を4か年に1回まで延長することができる。
(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断する。)又はISO9001の認証取得施設を有していること。
(2) 地域社会に開かれた事業運営が行われていること(例えば、福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れや地域との交流が積極的に行われていること等)。
(3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。
4 新たに設立された法人に対する一般監査については、設立年度又は次年度において、当該法人の設立後速やかに実施する。
5 法人の運営等に関する問題が発生した場合や、毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合については、実施計画にかかわらず、必要に応じて指導監査を実施する等適切に対応する。
(指導監査事項の省略等)
第5条 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人並びに法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査を実施している法人については、当該監査の際に作成された会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されている場合には、「指導監査ガイドライン」のⅢ「管理」の3「会計管理」に関する監査事項を省略することができる。ただし、「除外事項を付した限定付適正意見」である場合は、除外事項に関して、理事会等で協議の上、改善のための必要な取組を行っているかについて、指導監査において確認するものとする。
2 専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援や財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けている法人については、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものにより、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると市長が判断する場合には、「指導監査ガイドライン」のⅢ「管理」の3「会計管理」に掲げる監査事項を省略することができる。
3 第1項に規定する会計監査及び前項に規定する専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援を受けている法人に対する指導監査を実施するに当たっては、「指導監査ガイドライン」のⅠ「組織運営」に掲げる項目及び監査事項に関して、会計監査を行った者又は専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものの内容を活用し、効率的な実施を図る。
(実施計画の策定)
第6条 一般監査においては、実施時期等について実施計画を毎年度作成するものとする。また、作成に当たっては、過去の指導監査の結果を勘案するものとする。
(事前通知)
第7条 一般監査の実施に当たっては、対象の法人に対し、根拠規程、日時及び場所、監査担当者の氏名、作成及び準備すべき書類、監査結果の公開等について、文書により、原則として、監査実施日のおおむね3週間前までに通知する。ただし、作成及び準備すべき書類については、監査実施日前に作成及び提出させることができる。
(指導監査の実施)
第8条 指導監査は、毎年度市長が策定する「社会福祉法人指導監査実施方針」に基づき実施する。
2 指導監査に当たっては、法人から提出される「社会福祉法人現況報告書」や前回の監査時に提出された「社会福祉法人運営調書」(以下「調書」という。)の内容を審査し、個別重点項目を定めて実施する。
3 指導監査の通知時には、市が厚生労働省及び北海道からの通知等に基づきその様式を定めた調書を併せて送付し、より適切な法人運営等を図る観点から自主点検等を実施させ、原則として指導監査実施日の7日前までに提出させるものとする。
4 指導監査の際は、法人役職員等からの聴取及び関係書類等で確認し、調書に基づく各項目について実施する。
5 指導監査は、原則として2名以上で実施する。
6 指導監査の対象となる法人の運営する施設又は事業の所管が北海道や庁内の複数の部署にまたがる場合は、北海道や庁内関係部署と常時、密接な連携をとり指導監査を実施する。
7 指導監査の具体的な実施方法については、別に定める。
(指導監査の結果及び改善状況の報告)
第9条 指導監査の結果に基づいて行う法人への指導は、次に掲げるとおり実施する。
(1) 法令又は通知等の違反が認められる場合
ア 違反が認められる事項については、原則として、改善のための必要な措置(以下「改善措置」という。)をとるべき旨を文書により指導する(文書指摘)。また、改善措置の具体的な内容について、期限を付して法人から報告をさせ、市長が必要と認める場合には、法人における改善状況の確認のため、実地において調査を行うことができる。
イ 違反の程度が軽微である場合又は違反についてアの指導を行わずとも改善が見込まれる場合は、口頭により指導する(口頭指摘)。
(2) 法令又は通知等の違反が認められない場合
法人運営に資するものと考えられる事項についての助言を行うことができる。
(3) 第1号イ及び前号の指導を行う場合は、法人と指導の内容に関する認識を共有するため、文書により通知する。
2 前項に規定する指導に際しては、常に公正不偏かつ懇切丁寧であることを旨とし、単に改善を要する事項の指導にとどまることなく、具体的な根拠を示して行うものとする。また、法人との対話や議論を通じて、指導の内容に関する真の理解を得るよう努め、自律的な運営を促すものとする。
3 第1項に規定する指導を行った事項について改善が図られない場合には、法第56条第4項又は第58条第2項の規定に基づき、改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告(以下「改善勧告」という。)をする等所要の措置を講ずる。
4 前項に規定する改善勧告を受けた法人が、当該勧告に従わなかったときは、法第56条第5項の規定に基づき、その旨の公表をする等所要の措置を講ずる。
5 第3項に規定する改善勧告を受けた法人が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、法第56条第6項又は第58条第3項の規定に基づき、当該勧告に係る措置をとるべき旨の命令(以下「改善命令」という。)をする等所要の措置を講ずる。
6 前項に規定する改善命令に従わないときは、法第56条第7項及び第8項の規定に基づく業務の全部若しくは一部の停止の命令、役員の解職勧告又は解散命令等も検討の上、適切な改善措置を速やかに実施する。
7 改善命令等の不利益処分を行う場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき、弁明の機会等を与えるものとする。
8 指導監査の結果については、法人運営の適正化のみでなく、利用者の立場に立った質の高いサービスの提供に資することも目的としていることを踏まえ、文書指摘を行った事項について、北見市社会福祉法人の指導監査結果等に係る情報公開実施要綱(平成27年内規第193号)に基づき公開を行う。
(関係機関との連携等)
第10条 指導監査の過程において、市長が処分権限を有さない法令又は通知(労働関係法令、消防関係法令等)に関する違反の疑いのあるものを発見した場合は、当該法人の施設等が所在する区域の行政庁等と十分に連携を図りながら、法人に対して管轄機関への確認を促す等の指導を行う。その際、法人と指導内容の認識を共有できるよう配慮するとともに、必要に応じて、処分権限を有する関係機関へ通報する等の措置をとることにより、適切に対応する。
附 則
この内規は、平成29年10月2日から施行する。
附 則(令和4年5月23日内規第147号)
この内規は、令和4年5月23日から施行する。