○北見市公衆浴場支援指針
| (平成29年10月26日内規第126号) |
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第1 目的
この指針は、市民の保健衛生上不可欠な公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により許可を受けたものであって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき入浴料金が定められているものをいう。以下同じ。)の確保を図るため、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)の趣旨に基づく支援その他の措置を定め、地域住民の保健衛生の維持及び向上を図ることを目的とする。
第2 固定資産税の軽減
公衆浴場の用に供する固定資産税について、北見市税条例(平成18年条例第64号)第71条第1項の規定に基づき、「公衆浴場に対する固定資産税の減免基準(平成18年3月5日決裁)」の定めるところにより軽減することができる。
第3 水道料金及び下水道使用料の軽減
1 公衆浴場に係る水道料金及び下水道使用料について北見市水道事業給水条例(平成18年条例第238号)第37条及び北見市下水道条例(平成21年条例第10号)第31条の規定に基づき、軽減することができる。
2 前項の規定による軽減額については、一般会計において負担するものとする。
第4 事業等に対する補助
小規模公衆浴場(公衆浴場のうち、浴室、脱衣場、休憩室その他の公衆浴場の用に供する部分として市長が認める面積の合計が330平方メートル以下である公衆浴場)が行う事業等に対し、経費の一部を補助することができる。
附 則
この指針は、平成18年11月1日から施行する。
平成26年11月11日改正施行
平成27年4月1日改正施行