○土地改良財産管理規則
| (平成30年6月26日規則第27号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、土地改良財産の適正な管理及び維持に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「土地改良財産」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項各号に掲げる土地改良事業で次の各号のいずれかにより譲与を受けた工作物等の財産をいう。
(1) 北海道開発局が施行する国営土地改良事業で、土地改良法第94条の3の規定に基づき譲与を受けた農業用工作物及び当該事業に附帯して生じた権利
(2) 北海道が施行する道営土地改良事業で、北海道有土地改良財産の譲与に関する条例(昭和37年北海道条例第30号)第3条の規定に基づき譲与を受けた農業用工作物及び当該事業に附帯して生じた権利
(土地改良財産台帳)
第3条 市長は、譲与を受けた土地改良財産について、当該事業ごとに工作物及び権利に関する譲与の明細を記載した土地改良財産台帳を備えるとともに異動等の経過を整理するものとする。
2 土地改良財産台帳の様式は、工作物については別記様式第1号、権利(土地)については別記様式第2号のとおりとする。
(禁止事項)
第4条 土地改良財産の区域において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 畜類の放し飼い
(2) 土石、じんかいその他汚物の投棄又は堆積
(許可事項)
第5条 土地改良財産の区域内で次に掲げる行為をしようとする者は、土地改良財産使用許可申請書(別記様式第3号)を市長に提出し許可を受けなければならない。
(1) 工作物又は敷地に固着して設ける軽易な物件の新築又は改築
(2) 敷地における耕作又は草木の栽培
(原因者工事)
第6条 土地改良財産の原形に著しい変更を及ぼす改築又は附属工作物の新築を必要とする者は、土地改良財産改築、追加工事許可申請書(別記様式第4号)を市長に提出し許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、工事完了後速やかに工事完了届(別記様式第5号)を市長に提出し検査を受けなければならない。
(許可期間)
第7条 第5条の規定により許可を受けた者に係る許可の期間は、3年以内とし、更新することができる。
[第5条]
(許可を受けた者の義務)
第8条 第5条及び第6条第1項の規定により許可を受けた者は、当該土地改良財産の効用に支障を及ぼさないよう常に善良な管理及び維持保全の責務を負うものとする。
(許可の取消し、変更又は停止)
第9条 市長は、第5条及び第6条第1項の規定により許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可を取り消し、使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又はその他必要な措置を命ずることができる。
(1) 許可条件に違反したとき。
(2) 工事の施行方法又は施行後の管理保全が適正でないとき。
(3) 不正の手段で許可を受けたとき。
2 市長は、公共事業施行のため当該許可した土地改良財産が事業施行上支障となる場合は、許可を取り消すことができる。
(土地改良財産の管理委託)
第10条 市長は、土地改良財産のうち農業用排水路及び鹿防護柵の適正な管理並びに災害等の未然防止を図るため、当該施設の管理を委託することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月21日規則第44号)
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この規則は、公布の日から施行する。
