○北見市特定個人情報等の適正な取扱い等に関する規程
(平成30年1月11日訓令第1号)
改正
令和7年2月27日訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、北見市が保有する個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、特定個人情報等の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 特定個人情報ファイル 法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(特定個人情報等を取り扱う事務)
第3条 北見市において特定個人情報等を取り扱う事務は、法第2条第11項に規定する個人番号利用事務及び法第2条第12項に規定する個人番号関係事務に限るものとする。
(安全管理措置)
第4条 関係法令及び条例のほか次に掲げる規程等に基づき、特定個人情報等の適正な取扱いの確保並びに情報漏えい、滅失及び毀損の防止その他適切な管理のための組織的、人的、物理的及び技術的安全管理措置を講じるものとする。
(1) 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)
(2) 北見市情報セキュリティに関する基本方針(平成18年内規第1号)
(3) 北見市情報セキュリティ対策基準に関する規程(平成29年訓令第14号)
(組織的安全管理措置)
第5条 組織的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 特定個人情報等の取扱いに関する統括責任者、副統括責任者、責任者、システム管理者等の管理体制の構築
(2) 特定個人情報等へのアクセス状況の記録及び当該記録の保存
(3) 特定個人情報等の記録の改ざん、窃取又は不正な削除の防止
(4) 特定個人情報ファイルの取扱状況を確認するために必要な次に掲げる項目の記録
ア 特定個人情報ファイルの名称
イ 特定個人情報ファイルを取り扱うシステム
ウ 特定個人情報ファイルの利用目的
エ 特定個人情報ファイルに記録される項目
オ 特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲
カ 特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報等の収集方法
(5) 特定個人情報等の漏えい事案等の発生又はその兆候を把握した場合において適切かつ迅速に対応する体制の整備
(人的安全管理措置)
第6条 人的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 職員に対する特定個人情報等の適正な取扱いを確保するための必要かつ適切な監督
(2) 特定個人情報等を取り扱う職員に対する特定個人情報等の適正な取扱い及びその保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他教育研修の実施
(3) 特定個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対する特定個人情報等の適切な管理、情報システムの管理及び運用並びにセキュリティ対策に関する教育研修の実施
(4) 所属長に対する課等における特定個人情報等の適切な管理のための教育研修の実施
(5) 前3号に規定する教育研修への参加の機会の付与
(物理的安全管理措置)
第7条 物理的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)の設定
(2) 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域(以下「管理区域」という。)の設定
(3) 管理区域における入退室管理及び管理区域への機器等の持込みの制限等
(4) 管理区域及び取扱区域における特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等の防止
(5) 許可された電子媒体又は機器等以外のものに対する使用の制限等
(6) 記録機能を有する機器の情報システム端末等への接続の制限等
(7) 特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等を持ち出す場合の漏えい、盗難等の防止及び安全な移送手段の確保
(8) 保存年限経過後における特定個人情報等が記録された電子媒体、書類等の削除又は廃棄並びにこれらの記録の保存
(技術的安全管理措置)
第8条 技術的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 情報システムを取り扱う職員及び当該事務で取り扱う特定個人情報ファイルの範囲を限定するためのアクセス制御
(2) 特定個人情報等を取り扱う情報システムにアクセスする者の識別及び認証
(3) 外部等からの不正アクセス又は不正ソフトウェアからの情報システムの保護
(4) インターネット等の通信経路における情報漏えい等の防止
附 則
この訓令は、平成30年1月11日から施行する。
附 則(令和7年2月27日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。