○北見市特定個人情報等の保護に関する基本方針
| (平成30年1月11日内規第1号) |
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(趣旨)
第1条 この基本方針は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び北見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第32号。以下「番号利用等条例」という。)に定められた事務において、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を適正に取り扱うため、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 北見市において特定個人情報等を取り扱う全ての事務において、次のとおり特定個人情報等を適正に取り扱うものとする。
(1) 特定個人情報等の適正な取扱いに関する次に掲げる法令等を遵守するものとする。
ア 番号法
イ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
ウ 番号利用等条例
エ 北見市個人情報の保護に関する法律施行条例(平成18年条例第17号)
オ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)
カ 北見市情報セキュリティに関する基本方針(平成18年内規第1号)
キ 北見市情報セキュリティ対策基準に関する規程(平成29年訓令第14号)
(2) 特定個人情報等の適正な取扱いの確保並びに情報漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講ずるものとする。
(3) 番号法及び番号利用等条例に定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知した利用目的の達成に必要な範囲内で適正に特定個人情報等を利用し、収集し、及び保管するとともに、不要となった特定個人情報等は速やかに廃棄するものとする。
(4) 番号法に規定する場合を除き、特定個人情報等がその利用目的以外の目的で利用されることを防止するため、必要な措置を講ずるものとする。
(5) 特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合、委託先(再委託先を含む。)において、番号法に基づき北見市が自ら果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行うものとする。
(6) 特定個人情報等の保護に関する規程及び安全管理措置を継続的に見直し、その改善に努めるものとする。
(その他)
第3条 基本方針の運用に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この内規は、平成30年1月11日から施行する。
附 則(令和6年4月3日内規第146号)
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この内規は、令和6年4月3日から施行する。