北見市指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準を定める条例
平成30年3月2日条例第10号
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体系・沿革表示
第1条 趣旨
第1項
第2条 指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準
第1項
附則
第1項
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第7編 民生
第4章 介護保険
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保健福祉部総務課
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平成30年3月2日条例第10号
平成30年4月1日
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○北見市指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準を定める条例
(平成30年3月2日条例第10号)
(趣旨)
第1条
この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第1項及び第2項第1号の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準を定めるものとする。
(指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準)
第2条
法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。