○北見市指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準を定める条例
(平成30年3月2日条例第10号)
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第1項及び第2項第1号の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準を定めるものとする。
(指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準)
第2条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。