○社会を明るくする運動北見市推進委員会補助金交付要綱
(平成30年1月12日内規第5号)
(目的)
第1条 この内規は、全ての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更正について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築くことを目的とし、当該事業のために必要な経費に対する補助金の交付について、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、社会を明るくする運動北見市推進委員会とする。
(補助金)
第3条 市長は、前条の規定による補助対象団体に対し、予算の範囲内において事業費の一部を補助することができるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、当該年度における社会を明るくする運動北見市推進委員会補助金のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 広報活動に関する経費
(2) 啓発活動に関する経費
(3) その他団体が行う事業に要する経費
(補助金交付決定前着手)
第5条 補助金交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、その理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この内規は、平成30年4月1日から施行する。