○北見市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
| (平成30年3月28日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定申請書(別紙様式第二号(一))により行うものとする。
2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新申請)
第3条 法第79条の2の規定による申請は、指定更新申請書(別紙様式第二号(二))により行うものとする。
2 法第79条の2の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第4条 法第82条の規定による届出は、事業廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(別紙様式第二号(三))により、施行規則第133条に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(別紙様式第二号(四))により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書(別紙様式第二号(五))により、それぞれ行うものとする。
(事業者情報の提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関に提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(公示)
第6条 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2に規定する事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(補則)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月27日規則第9号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月7日規則第7号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月14日規則第36号)
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この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規則第46号)
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この規則は、公布の日から施行する。
