○北見市優良子ども会表彰要綱
| (平成30年3月1日内規第33号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、北見市表彰条例(平成18年条例第4号。以下「条例」という。)第3条第1項ただし書及び北見市表彰条例施行規則(平成18年規則第3号。以下「条例施行規則」という。)第10条第2項の規定により行う優良子ども会表彰(以下「表彰」という。)に関する表彰基準等を定めることにより、多年にわたる功労について表彰し、今後における子ども会活動の振興に資することを目的とする。
(表彰の時期)
第2条 表彰は、毎年1回とし、市長が別に定める日をもって行う。
(対象)
第3条 表彰は、北見市子ども会育成連絡協議会に加入している単位子ども会に対して行うものとする。
(表彰基準)
第4条 表彰は、本市において、積極的かつ模範的な活動を2年以上継続し、その業績が顕著な単位子ども会に対して行うものとする。ただし、過去5年以内に当該表彰を受けた単位子ども会は、この限りではない。
(推薦方法)
第5条 推薦は、北見市子ども会育成連絡協議会より受けるものとする。
2 推薦は、北見市優良子ども会推薦書(別記様式)により行うものとする。
(選考及び決定)
第6条 市長は、前条の規定により推薦のあった単位子ども会について、第4条の表彰基準により決定するものとする。
[第4条]
附 則
この内規は、平成30年3月1日から施行する。
附 則(平成30年3月7日内規第38号)
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この内規は、平成30年3月7日から施行する。
