○北見市中小企業指導事業補助金交付要綱
(平成30年3月30日内規第76号)
改正
令和5年3月22日内規第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、中小企業指導事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 この補助金は、中小企業者の経営の安定のための指導事業を支援することにより、地域経済の健全な発展及び市民生活の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、北見商工会議所、留辺蘂商工会議所及びきたみ市商工会とする。
(補助対象経費)
第4条 北見商工会議所及び留辺蘂商工会議所における補助対象経費は、北海道の平成28年度小規模事業指導推進費補助金交付要綱(平成28年中企第2168号。以下この条において「平成28年度道補助金交付要綱」という。)に基づいて行う経営改善普及事業に直接要する経費の総額から、平成28年度道補助金交付要綱に基づいて交付された補助金の額を控除した額とする。
2 きたみ市商工会における補助対象経費は、北海道の令和4年度小規模事業指導推進費補助金交付要綱(令和4年中企第4190号。以下この条において「令和4年度道補助金交付要綱」という。)に基づいて行う経営改善普及事業に直接要する経費の総額から、令和4年度道補助金交付要綱に基づいて交付された補助金の額を控除した額とする。
(補助金の額)
第5条 北見商工会議所及び留辺蘂商工会議所に対する補助金の額は、補助対象経費の範囲内において、次の表に規定する方法により算出された自己負担割額及び事業所数割額の合計額(当該額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付する。
 区分 算出式
 自己負担割額 自己負担割基礎額に、基準年度における全ての補助対象者の補助対象経費を合算した額に占める自己の補助対象経費の割合を乗じて得た額
 事業所数割額 事業所数割基礎額に、基準年度における全ての補助対象者の指導する事業所数に占める自己の指導する事業所数の割合を乗じて得た額
2 前項の自己負担割基礎額、事業所数割基礎額及び基準年度は、別に定める。
3 きたみ市商工会に対する補助金の額は、令和4年度の当該補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を上限とし、予算の範囲内で交付する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 北見商工会議所及び留辺蘂商工会議所に対する補助金の額は、平成30年度から平成33年度までの間に限り、第5条の規定にかかわらず、次の表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
 年度 補助金の額
 平成30年度 第5条の規定により算出した補助金の額(以下「新補助額」という。)から間差額(新補助額から平成28年度に交付した補助金の額を減じて得た額をいう。以下同じ。)に5分の4を乗じて得た額を控除した額(当該額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。以下同じ。)
 平成31年度 新補助額から間差額に5分の3を乗じて得た額を控除した額
 平成32年度 新補助額から間差額に5分の2を乗じて得た額を控除した額
 平成33年度 新補助額から間差額に5分の1を乗じて得た額を控除した額
附 則(令和5年3月22日内規第73号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。