○食農教育支援事業事務取扱要領
| (平成30年3月30日内規第108号) |
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(趣旨等)
第1条 この要領は、北見市農業振興事業補助金交付要綱(平成26年内規第335号。以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、食農教育支援事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 本事業は、農業及び農産物への関心を高め、農業への理解促進を図り、本市の基幹産業である農業の持続的な発展に寄与することを目的とする。
(事業実施期間)
第2条 本事業の実施期間は、令和5年度から令和9年度までとする。
(事業内容)
第3条 本事業は、農業への理解を促進するための施設整備に要する経費の2分の1以内で1,000千円を限度に助成する。ただし、同一補助対象者につき事業実施期間において1回限りの申請とする。
(補助対象者)
第4条 本事業の補助対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生産組織
(2) 農業協同組合
(3) 農地所有適格法人
(補助金の交付申請)
第5条 要綱第7条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
[要綱第7条第2項]
(1) 事業計画書(農政第1号様式)
(2) 補助金交付申請額算出調書(農政第2号様式)
(3) 経費の配分調書(農政第3号様式)
(4) 事業予算書(農政第4号様式)
(5) 団体の規約(ただし、申請者が農業協同組合の場合を除く。)
(6) 団体の名簿(ただし、申請者が農業協同組合の場合を除く。)
(7) 見積書
(8) その他必要な書類
(実績報告)
第6条 要綱第18条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書(農政第1号様式)
(2) 補助金精算書(農政第5号様式)
(3) 事業精算書(農政第6号様式)
(4) 契約書
(5) 納品書
(6) 請求書
(7) その他必要な書類
附 則
この内規は、平成30年4月1日より施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第164号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
