○北見市高齢者運転講習事業実施要綱
| (平成30年3月7日内規第40号) |
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(目的)
第1条 この事業は、運転講習を実施することで、現在の運転技能を確認するとともに、高齢者の交通安全意識の高揚及び運転免許証の自主返納を考える機会を提供することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、受講日に北見市(以下「市」という。)に住所を有する者で、同日において満年齢が70歳以上の者とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、市とする。
(実施期間)
第4条 事業は、毎年4月1日から翌年3月31日までを一事業年度として実施する。
(受講回数)
第5条 対象者は、一事業年度中1回に限り運転講習を受講することができる。
(周知方法)
第6条 市は、広報等を活用し、運転講習の開催日時等を周知するものとする。
(事業の実施方法)
第7条 市は、自動車学校にこの事業を委託して実施する。
2 運転講習開催の回数及び日時は、市及び業務を受託する自動車学校が協議の上、決定するものとする。
(運転講習の内容)
第8条 運転講習の内容は、自動車学校内のコースを運転する実技及び講話とする。ただし、市及び業務を受託する自動車学校が協議の上、運転講習の内容を変更することができる。
(記録の整備)
第9条 市は、受講者の氏名、年齢、住所等を記録し、5年間保存しなければならない。
附 則
この内規は、平成30年3月7日から施行する。