○北見市生活困窮者家計改善支援事業実施要綱
| (平成30年3月30日内規第91号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する生活困窮者家計改善支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業の主体)
第2条 事業の実施主体は、北見市とし、事業の全部又は一部を社会福祉法人、特定非営利活動法人その他事業が可能と認められる者に委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住している生活困窮者(法第3条第1項に規定する生活困窮者をいう。以下同じ。)及び特定被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の11第1項に規定する特定被保護者をいう。以下同じ。)であって、家計に課題を抱えている者のうち、事業の利用をする意思があるものとする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家計支援プランの作成 生活困窮者及び特定被保護者の相談及びアセスメント(家計診断)を行い、家計支援プランを作成する。
(2) 家計支援プランの実施 家計支援プランに基づき、家計管理に関する支援、滞納の解消及び各種給付制度の利用に向けた支援並びに債務整理に関する支援を行う。
2 前項第1号のアセスメント及び同項第2号の家計支援プランの実施に当たっては、家計表、キャッシュフロー表等を作成し、及び活用することとする。
(支援の期間)
第5条 支援の実施期間は、原則として1年とする。ただし、この期間を超えて支援を提供することにより、対象者の生活の維持向上が具体的に見込まれる場合等においては、実施期間を延長することができる。
(職員の配置)
第6条 家計改善支援を行う支援員は、原則として厚生労働省が実施する養成研修を受講済み又は受講予定の者とする。
(実施状況の報告)
第7条 事業を行う者は、事業の実施状況について市長に報告するものとする。
2 前項の報告は、原則として月に1回以上行うものとする。
(秘密の保持)
第8条 事業に従事する全ての関係人は、個人の人権を尊重して事業を遂行するとともに、事業において知り得た個人情報等を漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 事業の実施に当たっては、国が定める「家計相談支援事業の手引き」を参照するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日内規第183号)
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この内規は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日内規第47号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日内規第162号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。