○北見市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱
| (平成30年3月30日内規第92号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する生活困窮者就労準備支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業の主体)
第2条 事業の実施主体は、北見市とし、事業の全部又は一部を社会福祉法人、特定非営利活動法人その他事業が可能と認められる者に委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、市内に居住している生活困窮者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者であって、かつ、事業の利用を申請した日(以下「申請日」という。)において65歳未満の者
ア 申請日の属する月における生活困窮者及び生活困窮者と同一の世帯に属する者(以下「生活困窮者等」という。)の収入の合計額が、収入額(280,000円に生活困窮者と同一の世帯に属する者の数に1を加えた数を乗じて得た額(生活困窮者が生活困窮者と同一の世帯に属する者を有する場合には、当該額に170,000円を加算した額)に給与所得控除額を加えて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))を12で除して得た数(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを1,000円に切り上げた額。以下「基準額」という。)に生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下である者
イ 申請日における生活困窮者等の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額以下である者
(2) 前号に該当する者に準ずる者として特に事業による支援が必要と認める者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 就労準備支援プログラムの作成及び見直し 支援を効果的かつ効率的に実施するため、利用者が抱える課題や支援の目標及び具体的な内容を記載した就労準備支援プログラムの作成及び支援の実施状況を踏まえた適宜の見直しを行う。
(2) 日常生活自立に関する支援 適正な生活習慣の形成を促すため、うがい及び手洗い、規則正しい起床及び就寝、バランスのとれた食事の摂取、適切な身だしなみに関する助言及び指導等を行う。
(3) 社会生活自立に関する支援 社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行等基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援、地域の事業所での職場見学、ボランティア活動等への参加支援等を行う。
(4) 就労自立に関する支援 一般就労に向けた技法及び知識の習得等を促すため、実際の職場での就労体験の機会の提供、ビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティング、模擬面接、履歴書の作成指導等を行う。
2 支援に当たっては、自立相談支援機関(法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を実施する機関をいう。)によるアセスメントやそれに基づく支援方針を十分に踏まえ、支援の実施状況等を情報共有し、連携してこれを行うものとする。
(支援の期間)
第5条 事業による支援の実施期間は、1年を超えない期間とする。
(職員の配置)
第6条 就労準備支援を行う支援員は、原則として厚生労働省が実施する養成研修を受講済み若しくは受講予定の者又はキャリアコンサルタント、産業カウンセラー等の資格を有する者、就労支援業務に従事していた者等生活困窮者への就労支援を適切に行うことができる人材とする。
(実施状況の報告)
第7条 事業を行う機関は、事業の実施状況について市長に報告するものとする。
2 前項の報告は、原則として月に1回以上行うものとする。
(秘密の保持)
第8条 事業に従事する全ての関係人は、個人の人権を尊重して事業を遂行するとともに、事業において知り得た個人情報等を漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 事業の実施に当たっては、国が定める「就労準備支援事業の手引き」を参照するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日内規第48号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。