○北見市障がい者自立支援協議会設置要綱
(平成30年3月30日内規第101号)
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条の規定に基づき、北見市障がい者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 障がい者の自立した地域生活を支援する環境とシステムづくりに関すること。
(2) 障がい者差別解消の推進に関すること。
(3) 障がい者相談支援体制の推進に関すること。
(4) 地域の社会資源の開発・改善に関すること。
(5) 困難事例への支援の在り方に関する協議又は調整に関すること。
(6) 地域の関係機関の連携強化に関すること。
(7) 市が委託する相談支援事業の運営評価に関すること。
(8) 北見市障がい者計画の検証・評価に関すること。
(9) 北見市障がい福祉計画の策定・検証・評価に関すること。
(10) その他必要と認められること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者で構成する。
(1) サービス事業者
(2) 保健・医療関係者
(3) 教育・労働関係機関に所属する者
(4) 関係団体に所属する者
(5) 当事者・家族
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3 前2項の規定にかかわらず、特別な事項を調査協議するため必要があるときは、協議会に臨時の委員を置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前条第3項の委員は、特別な事項に関する調査協議が終了したときに、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長1人、副会長2人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 副会長は、会長が委員の中から指名する。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(専門部会)
第7条 協議会に、所掌事項の詳細を検討するため、専門部会を置くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員及び会議に出席した者は、協議会の運営上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、保健福祉部障がい福祉課に置く。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この内規は、平成30年4月1日から施行する。