○JR石北本線利用促進等活動補助金交付要綱
| (平成30年4月1日内規第133号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、JR石北本線の利用促進及びマイレール意識の醸成(以下「利用促進等」という。)を図るため、JR石北本線の利用促進等に資する活動に対し、その経費の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 市長は、利用促進等活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内に住所を有する団体等(任意団体にあっては、代表者)が実施する事業のうち、次の各号の要件のいずれにも該当し、市長が認めたものとする。
(1) JR石北本線の利用促進等に寄与する事業であること。
(2) 他の補助金を受けて行うものでないこと。
(3) 団体等の宣伝又は営利を目的としたものでないこと。
(4) 特定の団体や個人を対象とするものでないこと。
(5) 政治活動、宗教活動等に係るものでないこと。
(6) 公序良俗に反する行為でないこと。
(補助金)
第3条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)のうち、次に掲げるものを除いた経費(当該経費が5万円を超える場合にあっては、5万円)とする。ただし、事業に係る収入がある場合は、その額について、補助対象経費から控除するものとする。
(1) 団体等の会員間の飲食又は懇親に係る経費
(2) 餞別、歳暮、土産品、慶弔費等の交際費
(3) 記念品、表彰金品費等(軽微なもので特に市長が認めるものを除く。)
(4) その他補助対象事業の実施に係る直接的経費と認められない経費
(5) 他団体への負担金、補助金等(対象事業に係る構成団体への支出を除く。)
(6) 積立金
2 前項の規定にかかわらず、利用促進等の効果が高く、市長が特に認めた場合は、補助金の上限額を、20万円とすることができる。
3 補助金の交付は、各年度において1団体につき1回を限度とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「団体等」という。)は、JR石北本線利用促進等活動補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。
(1) JR石北本線利用促進等活動事業計画書(別記様式第2号)
(2) JR石北本線利用促進等活動事業収支予算(精算)書(別記様式第3号)
(3) その他市長が必要とする書類(団体等の規約、役員名簿等)
(交付決定及び通知)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、JR石北本線利用促進等活動補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により、団体等に通知するものとする。
(計画変更の申請及び決定)
第6条 団体等は、第4条に規定する申請書等に変更が生じたときは、直ちにJR石北本線利用促進等活動補助金変更承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[第4条]
2 市長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、JR石北本線利用促進等活動補助金交付決定変更承認通知書(別記様式第6号)により、団体等に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 前2条の規定による通知を受けた団体等は、補助対象事業完了後、7日以内にJR石北本線利用促進等活動補助金実績報告書(別記様式第7号)に、次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。
(1) JR石北本線利用促進等活動事業収支予算(精算)書(別記様式第3号)
(2) 事業を実施したことが分かる書類等(パンフレット、写真、新聞等)
(3) 収入・支出調書(領収書等を含む。)、出納簿、通帳等出納状況が分かる書類等
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金額の確定及び通知)
第8条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、JR石北本線利用促進等活動補助金交付確定通知書(別記様式第8号)により、団体等に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 前条の規定による通知を受けた団体等は、JR石北本線利用促進等活動補助金請求書(別記様式第9号)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助することに決定したものについて、市長が特に事業の性質上、補助金額の確定前に補助金を交付することが必要と認めるときは、決定額の範囲内において、全部又は一部について概算払をすることができる。この場合において、団体等は、JR石北本線利用促進等活動補助金概算払申請書(別記様式第10号)を市長に提出し、補助金の交付を受けるとともに、補助金額確定時に精算を行うものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、次に掲げる場合には、交付決定を取り消すとともに、既に補助金が交付されているときは、団体等に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助対象事業の実施内容及び実施結果が交付決定時と異なる場合
(2) 団体等が補助金を目的外に使用した場合
2 前項の規定は、補助金額の確定後においても適用する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月2日内規第308号)
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この内規は、令和3年12月3日から施行する。
附 則(令和7年3月21日内規第65号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
